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対象:労働問題・仕事の法律

従業員の解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/03/25 20:17

小さな事業所です。就業規則はあります。
有期契約として採用した従業員が、不適切な行為(道徳上極めて悪質な行為)が発覚したために本人に確認を取ったところ否定しました。
ただしまわりの状況、および複数従業員の証言から断定はできませんが極めて疑わしい結果となりましたので、本来ならば、即刻解雇にするところを、本人の将来のことを思い、本人に、このままでは解雇になる可能性があると告げたところ、自分自身で契約解除願いを出しましたので、契約解除いたしました。
ところが、ハローワークに、退職勧奨を受けたとの訴えがなされ、ハローワークから事情を聴かれ、なおかつ経緯を文書で示すように言われましたので、状況を文書で出しました。
2週間後くらいにさらにハローワークから再度の聞き取りが電話であり、しかるべく回答したところ、さらに1週間後くらいに退職勧奨と判断するとの連絡がありました。
そこでお教え願いたい点ですが、今回のケースを事業所としてはそのまま受け入れ退職勧奨とするべきなのか、それとも文書を出し直して退職扱いとした方がよいのかをお教え下さい。

sinnさん ( 愛知県 / 男性 / 54歳 )

回答:1件

角森 洋子

角森 洋子
社会保険労務士

- good

退職勧奨という判定どおりでいいのではないでしょうか

2011/03/26 08:23 詳細リンク
(4.0)

退職勧奨とは、労働者に「辞めてくれないか」と合意解約を申込み、労働者がこれに応じて退職することをいいます。

ご質問では、「本人に、このままでは解雇になる可能性があると告げたところ、自分自身で契約解除願いを出しましたので、契約解除いたしました。」という事情なので、ハローワークの判断のとおり退職勧奨に該当すると思われます。

離職理由により失業給付の給付制限期間などに違いがあるので、事業主と離職者で主張が食い違った場合には、ハローワークで、事業主が主張する離職理由を離職証明書により把握した後、離職者が主張する離職理由を把握することによって、それぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めることにより事実関係を確認した上で、最終的に当該本人の住居所を管轄する公共職業安定所において慎重に判定することになっています。

このたびの退職勧奨という判定は失業給付以外のことに影響を与えるものではないので、現状維持でよろしいのではないかと思います。

事業
退職
労働
失業給付

評価・お礼

sinnさん

2011/03/26 19:23

角森先生、ご教授ありがとうございます。
確認の意味でもう一点お教え下さい。
本来ならば即刻懲戒解雇としたいところでしたが、自己都合退職という形を私どもでは取りたかったのです。しかし、退職勧奨と言うことになると他の従業員に対する示しがつきません。再度離職理由書を「本人に不適切な行為があったことを告げたことにより、自主的に契約解除願いを書いた」としてハローワークに出し直すことは可能でしょうか?

角森 洋子

角森 洋子

2011/03/28 07:07

申し訳ありませんが、再度の離職理由書の提出が可能か否かについてはわかりません。直接ハローワークに問い合わせてみられたらどうでしょうか。

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