対象:年金・社会保険
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夫は経営者で、現在厚生年金に加入している第2号の被保険者です。私は専業主婦で現在第3号ですが、ある方から「第三号被保険者の資格は、ご主人が厚生年金加入でも65歳までで、それ以降は第一号被保険者に種別変更する必要がある。」とうかがいました。夫が65歳の時私は60歳ですが、それから年金を頂ける65歳まで、一号被保険者になり国民年金を支払うのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
補足
2011/03/02 19:041号への変更手続きをしないとどうなるのでしょうか。また手続きの方法についても教えていただきたくよろしくお願いします。
くりりまるるさん ( 千葉県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件

廣井 典子
社会保険労務士
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国民年金 被保険者の要件
くりりまるるさん、こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
ある方から聞いたことは、くりりまるるさんのケースには、合っています。
第3号被保険者の要件は、
20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者。
厚生年金は、70歳未満の人は被保険者になります。
ただし、65歳時点で老齢基礎年金の受給資格(原則25年)を
満たしている人は、第2号被保険者にはなりません。
くりりまるるさんは、ご主人が65歳のとき、60歳ですね。
ということは、第3号被保険者でなくなります。
では、第1号として保険料を払うのかということになると、
第1号被保険者の要件はというと、
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、
2号、3号以外の人です。
国民年金は、40年の加入で満額の年金が65歳から
受け取れます。40年に満たないとその分、すくなくなります。
結論として、くりりまるるさんが、60歳になったとき、
国民年金の加入期間が40年あれば、65歳になれば、
満額の基礎年金が受給できます。
40年に満たない場合は、65歳までであれば、
国民年金に任意加入して、保険料を支払い、
将来の年金額を増やす、ということもできます。
評価・お礼

くりりまるるさん
2011/03/03 20:42早速の回答を有難うございました。とてもわかりやすかったです。まだ年金は先の話ですが、これからいろいろと勉強したいと思います。
年金お知らせ便をもう一度よく見てみます。ありがとうございました。
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