対象:年金・社会保険
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H18年5月に一時所得(親が経営する会社から私宛に)があったことを、母からの事後報告で今年になって知りました。
私は専業主婦のため夫の扶養になっていましたので、遡り扶養から外れ、国民保険への切り替え、国民年金第3号から1号への切り替えの手続きをしました。
しかし先日、夫の会社から発行された「健康保険・厚生年金保険 資格喪失等証明書」の認定抹消日にミスがあったことが分かりました。正しくはH18年6月1日なのにH19年6月1日となっていたようです。
このことが発覚する間に上記の手続きとH19年6月分〜H20年3月分までの年金保険料を納付しています。
今回、発覚したことで更に1年遡り手続きすることになりますが、更に年金保険料を納付することになるんでしょうか?
一時所得の場合、年金保険料が免除されるような話もきいたことがあったので、既に納付した保険料・今後発生するかもしれない保険料。このような場合どうなるのか教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
machaりんさん ( 岩手県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
前回の回答を訂正します
machaりん様、社会保険労務士の牛尾理です。前回の回答を訂正いたします。
昨年10月に、社会保険関係の手続き要件、様式が全国統一されました。そのときから、遡って扶養に入ることができるようになっています。遡って扶養を外れることは、年収要件130万円以上となった時点が特定できれば、その時点から扶養を外れます。扶養を外れると、その後1年間の年収で新たに扶養の範囲かどうかを確認しますので、1年間は扶養を外れることになります。
一時的な収入を年収に入れるか入れないかはその収入が「将来に向かって」継続的なものかどうかで判断されます。
例えば、株式や投資信託の配当などは継続性があると判断されますが、退職金、株式の譲渡、不動産の売却による収入は継続性のない収入と判断されます。
継続性のない一時的な収入であれば130万円以上でも扶養を外れる必要はありません。
machaりん様の一時所得はどうでしょうか。
遡って扶養を外されたようですので、そこから1年間をみていただいて、今後扶養に入ることができる年収要件をみたしているかをご確認ください。
遡って扶養を外れますと、その時点からの国民年金保険料と国民健康保険の保険税を支払うことになります。金額が大きいですから、一時所得の内容を十分ご確認ください。
また、国民年金保険料は所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除がありますので市町村窓口でご確認ください。また、国民健康保険も収入に応じて減免制度がありますので、これもあわせてご確認ください。
評価・お礼
machaりんさん
とてもわかりやすい回答をいただきありがとうございました。
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machaりんさん
再質問 ご回答お願いいたします ?
2007/09/13 14:49回答ありがとうございました。
先の質問で上手く説明できなかったことと、他に何点か疑問がありましたので再度お願いします。
まずは時系列にまとめてみたいと思います。
18年5月 ●一時所得発生(約600万円)
(親の経営する会社、他社に引き取られる形で合併。
会社を閉めるにあたり生じたお金、親が私名義の口座に入金)
18年7月 ●主人の転勤で現在地に転入
(社宅から私の実家に同居)
19年2月 ●所得の事実を知らされる
確定申告
主人の会社への年末調整の変更
(親の会社の顧問税理士による)
19年6月 ●主人の会社の健保組合・扶養認定審査
→扶養資格喪失
19年7月 ●19年6月1日付(誤った日付)
資格喪失届 役所提出
→国民年金手続き
(19年6月〜20年3月分納付 約14万円)
→国保加入手続き
(保険料は世帯主の母へ請求)
19年9月 ●主人の会社より 家族手当過払返還請求→約26万円返還
●18年6月1日付(本来の日付)
資格喪失届 受け取る
主人の会社関係には一時的な収入である旨伝えましたが、扶養から外れた次第です。
machaりんさん (岩手県/33歳/女性)
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