対象:年金・社会保険
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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運営管理機関を選定し移管手続きを
noraちゃん様
企業型確定拠出年金の資格喪失をされたとのこと。
確かに何もせずに6か月経過しますと、取り急ぎ国民年金基金連合会に
強制移管されてしまいます。
専業主婦(第3号被保険者)に暫くなるということですので
選択肢としては「運用指図者」になるか「脱退一時金を受け取る」手続きが必要です。
脱退一時金の要件としては
・拠出期間が3年以下
・運用資産残高が50万以下
という要件が必要です。拠出期間は超えていますの資産残高が50万以下であれば
脱退一時金の受給要件は満たします。
ただ、今後復職される予定とのことですので
その間は「運用指図者」となり、資金をストックしておかれる方が良いと思います。
移動方法ですが、まずは「運営管理機関」を選択する必要があります。
下記のサイトから対応可能な運営管理機関がみれますので参考にして下さい。
http://www.npfa.or.jp/401K/operations/brokerage.html
運用指図者である間は掛金を拠出できませんから
出来る限り毎月の運営管理コストが安価な所と商品数が多い所を選択されると
良いと思います。
私の会社ではSBI証券の企業型を採用しています。
個人型もそれなりに安価です。
運営管理機関経由で、国民年金基金連合会に資産の移管を手続きし
自分が採用した運営管理機関の口座に移管されます。
また、復職した際は、その会社が企業型確定拠出年金を採用していれば
企業型に移管手続きを復職した会社経由で行います。
企業型確定拠出年金が無い場合は「個人型年金の加入者」として
掛金を任意で設定し運用を続けて行きます。
いずれにせよ、公的年金だけでは難しい時代ですので
将来の年金ストックはしておかれると安心だと思います。
その他のことは概ね下記の「移管された方向け」のページに概ね記載されております。
http://www.npfa.or.jp/401K/transfer/procedure.html
ご参考になりましたら幸いです。
評価・お礼
noraちゃんさん
2013/05/27 22:04ご回答ありがとうございました。資産残高が少なく、運用指図者となり管理していくことが困難ではないかと考えておりました。質問するまでは「脱退一時金を受け取る」手続きをするほうがよいかと考えておりました。再度、検討していきたいと思います。ありがとうございました。
三島木 英雄
2013/05/28 20:46ご評価頂きましてありがとうございます。資産残高が少ない場合でも運営管理手数料が
安価であれば、運用益で上回ることもありますね。今後の仕事の予定などと相談しながら
方向性を再度確認してみてください。
その他確定拠出年金関連で不明なことがあれば遠慮なくご質問くださいませ。
(現在のポイント:-pt)
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