対象:独立開業
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お世話になります。
外国にて設立及び運営されている企業の経営者から
日本支店の設立を考えているとのお話が有り、
受ける事を考えているのですが
支店支社等の法人登記など設立に手間と費用が掛かりそうなので
その外国会社事業を国内で請け負う個人事業として起業する事も考えています。
その場合、個人事業設立の際に「〇〇Inc.日本支店」など
紛らわしい屋号は禁止されているのでしょうか?
補足
2011/02/11 19:31暫くは会社勤めを続けながらの起業であり
設立資金等は個人の持ち出しになります。
ミサエの父さん ( 神奈川県 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
会社法の観点でみてみました
ミサエの父さん、こんにちは。
個人事業設立の際の、屋号の制限に関するご質問ですね。
以下のとおり回答させていただきます。
会社法の7条に、
「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」
と定められています。
「Inc.」は会社であることを示しますので、
個人事業の屋号としては使うことができません。
個人事業の屋号は、一般的には
「○○事務所」や「○○オフィス」などが多いようです。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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