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小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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会社法の観点でみてみました

2011/03/30 17:09

ミサエの父さん、こんにちは。
個人事業設立の際の、屋号の制限に関するご質問ですね。

以下のとおり回答させていただきます。


会社法の7条に、
「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」
と定められています。

「Inc.」は会社であることを示しますので、
個人事業の屋号としては使うことができません。

個人事業の屋号は、一般的には
「○○事務所」や「○○オフィス」などが多いようです。

会社
個人事業

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

個人事業の屋号命名制限

法人・ビジネス 独立開業 2011/02/11 19:31

お世話になります。
外国にて設立及び運営されている企業の経営者から
日本支店の設立を考えているとのお話が有り、
受ける事を考えているのですが
支店支社等の法人登記など設立に手間と費用が掛かりそ… [続きを読む]

ミサエの父さん (神奈川県/46歳/男性)

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