対象:遺産相続
父が末期癌で余命1ヶ月と診断され、父名義の預金が相当額母の口座へ移動されています。死亡時の生命保険金の受け取りも全て母名義です。借金は一切ございません。投資信託の配当金、名義とも母に移行予定です。こうした中、私と姉への相続額はどのように計算されるのでしょうか?ちなみに私は国際結婚し現在イギリス在住ですが一時帰国し(日本へ転入届済みです)、父を在宅看護しています。49日法要まで滞在後はイギリスにもどる予定です。印鑑登録もしておりません。
mummyさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続財産の分割に関して参考としてください
mummy 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
回答が長くなりますので、要点のみ認めますのでコラムも参照下さい。
生命保険の受取は受取人に帰属しますので、相続対象から外れますが、日本の法律では、法定相続分は、配偶者が相続財産の2分の1、子供が2分の1を子の数で均等に分けることになります。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
また、財産の分割が法定相続分の半分に至らず、かつ不服の場合には減殺請求を家庭裁判所に申立することが出来ます。
争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
遺産分割では、遺産分割協議書を作成することになります。その際に住民登録した市町村の印鑑証明が必要になります。また戸籍謄本も必要です。
遺産分割が確定した後に分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
なお、まだお父様の相続は開始されていません。お亡くなりになる直前の財産の移動は贈与と看做されるか相続の対象財産になります。相続が争族になる元ですので、移動はお勧めできません。
中村 亨
公認会計士
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遺産分割(母、長女、次女)について
相続があった場合の遺産の分割手続きですが、遺言書がある場合には、基本的にその遺言に従って遺産を分割することになります。
遺言書がない場合には相続人間で分割協議を行い、その分割協議に従って遺産を分割することになります。
相続が開始すると被相続人名義である預金や投資信託、不動産などの名義は簡単には変更できなくなります。
具体的には、戸籍謄本や除籍謄本などの相続人を特定できる書類、遺産分割協議書、印鑑証明や住民票などの書類が必要になります。
海外居住者である相続人がいる場合の遺産分割手続きについては、住所が海外にある相続人は、一般的に在留証明書やサイン証明書などの書類(日本大使館がある国)が必要となり、遺産分割協議書には押印の代わりにサインをします。場合によってはそのサインに相違がない旨を奥書する必要もあります。
いずれにしても、後に手続きが煩雑にならないよう、実際に相続が開始する前に、相続税の問題も含めて事前に専門家に相談されることをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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