対象:遺産相続
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アメリカ人と結婚して、アメリカに移住しています。
国籍は日本です。日本には86歳になる父が一人暮らししています。
将来、父がなくなった場合、相続人は子供である私一人です。
母も兄弟(兄)も他界していません。
海外移住者でも、相続できるでしょうか?
補足
2010/09/19 21:59出来る方法特を、教えてください。
又、銀行預金の名義変更も、住所を転入で(一時帰国)でできるでしょうか。
シンシナティさん ( 石川県 / 女性 / 51歳 )
回答:1件

井上 佐知子
司法書士
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遺産相続
こんにちわ 司法書士の井上佐知子と申します。
もちろん海外在住でも遺産相続は可能です。
あなたのご兄弟にはお子様はいらっしゃいませんか?
いらっしゃればそのお子様たちも相続人ということになります。
相続人が複数いれば、全員で遺産分割協議をする必要がありますが、お父様が適法な遺言書を残された場合には、遺産分割協議は必要ありません。
ご兄弟にお子様がない場合にはあなたお一人が相続人ということになります。
銀行預金の名義などのために転入手続きをする必要はないと考えますが、念のためその銀行にお問い合わせなさってみてください。
相続される財産によって窓口が異なります。
不動産なら法務局に相続登記を申請しなければなりませんし(依頼するなら司法書士に登記を依頼してください)、銀行口座は銀行で名義変更手続きを必要とします。
株券は証券会社です。
それぞれに手続きが異なりますので、ご注意ください。
評価・お礼

シンシナティさん
早速の御丁寧な、回答をありがとうございました。とても参考になりました。
父はまだ、元気で、身の回りの事も自分で出来ますので、’死後の処理’をせかすような事もしたくありません。おりを見て、将来のことを話してみようと思います。
ありがとうございました。

井上 佐知子
評価ありがとうございました。
お父様のご長寿をお祈りいたします。
相続人があなたお一人であれば特に問題もなく手続きは進むと思いますのでご心配には及ばないかと思います。
機会があればお父様とお話しる程度でいまはいいと思いますよ
(現在のポイント:-pt)
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