扶養控除と税金 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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対象:年金・社会保険

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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扶養控除と税金

2011/02/08 10:54
(
5.0
)

chu0406さんへ

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

ここでは、chu0406さんの給料が年間で103万円を超えるとどうなるかについてお話します。

ご主人の配偶者控除については、
chu0406さんの給料が103万円を超えると配偶者特別控除に名称が変わりますが、105万円未満であればご主人の所得控除額は35万円のままで、ご主人の所得税は変わりません。
住民税については年収110万円未満であればご主人の所得控除額は33万円のままで、ご主人の住民税は変わりません。

所得税についても、住民税についても、ご主人の配偶者控除は一気になくなるわけではなく、段階的に少なくなっていきます。

受け取った交通費は、交通費の額が所得税や住民税の非課税の範囲内(電車の1ヶ月定期の金額など)であれば、税金を引かれないことになります。

ただ、chu0406さんの給料が、103万円をこえると所得税、98万円を超えると住民税が、chu0406さんにかかってくることになります。

税金のことを考えれば上記のとおりですが、ご主人の家族手当、社会保険の扶養のことも頭に入れておくとなおよいでしょう。
何年後にマイホームを手に入れたいか、何人家族にしたいかというのも、働き方を決めるポイントになるかもしれません。

気になることなどございましたら、お聞かせください。

補足

所得税の配偶者特別控除の上限は38万円です。訂正しお詫び申し上げます。

ファイナンシャルプランナー
家族
手当
配偶者控除

評価・お礼

chu0406 さん

2011/02/08 11:42

上津原さま、さっそくのご回答ありがとうございます。

受け取った交通費についてですが、以前の会社では給料と同時に交通費が支給され、その合計額について税金が引かれていたような気がしたんですが、違ったのでしょうか。
給料だけなら103万の範囲内だったものが、交通費が入り、103万を超えると税金がかかるとのことですか。

わけのわからない質問をしてすいません。。

そうですよね、今後のライフプランが重要ですよね・・・

上津原 章

2011/02/08 12:04

chu0406さんへ
ご評価ありがとうございます。

確かにお給料と交通費(通勤手当)は同時に入ってきますので、交通費にも所得税がかかっているのではと思われるお気持ちもよく分かります。
交通費を非課税の範囲で受け取っておられれば、お給料の部分が年間103万円以下であれば所得税はかからないことになります。

ライフプランの大事さにお気づきいただき、うれしいです。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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この回答の相談

税の扶養について

マネー 年金・社会保険 2011/02/08 09:19

初めまして。
私は1月に結婚を機に退職をし、今扶養の手続きをしています。これから空いた時間を利用し、アルバイトをしたいと考えていますが、税の扶養の範囲について質問です。

(1) 1月分給料は支給額面で38… [続きを読む]

chu0406さん (神奈川県/26歳/女性)

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