対象:仕事・職場
H21年7月に第1子を出産しH23年3月末まで育児休暇をいただいています。
現在第2子妊娠中でH23年4月に職場復帰後1カ月程でまた産前休暇に入らせていただく事になります。
そこで質問なのですが
「育児休業給付金の支給要件は
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
2年間のうち、病気、ケガ、出産などで連続30日以上賃金の支払がなかった場合は、2年間にその期間を加えることができます ( 最長4年間 )」
という規定がある事を知りました。
私は現在の育児休業中に会社から過去の営業の歩合分として毎月お給料を
1万数千円いただいています。
私のような場合は上記の「賃金の支払いがなかった場合」という箇所にひっかかり
延長の対象にならないのでしょうか?
・・という事は第2子出産時には出産一時金以外はいただけないのでしょうか?
今育児休業給付金で大変助かっているので、今後いただけないとなるとかなり
つらいのですが・・。
どなたか教えて下さい。お願いします。
ちなみに勤続12年で第1子出産前はフルタイムで週5働いていました。
はやなおさん ( 千葉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件

小島 信一
社会保険労務士
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大丈夫です
はじめまして、社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の件ですが、雇用保険からの育児休業給付も
健康保険からの出産手当金ももらえます。
今回の1万数千円は、過去の勤務における労働の対償であり、
これは、現在もらっているという見方はしません。
ただ、賃金の支払い方に疑問は残りますが…。
なので、第2子の育児休業算定は、復職した1か月分と
第1子で算定対象となった11か月分を見て、支給決定することになるでしょう。
なお、健康保険の出産手当金は、健康保険に加入しているかぎり、もらえるものです。
以上、回答申し上げます。
評価・お礼

はやなおさん
2011/02/04 16:22いただけるとの事で安心しました。
これで子育てに専念できます!
回答いただきありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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