対象:離婚問題
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離婚問題
2011/01/24 02:02結婚3年。私の浮気で離婚へと進んでいます。
5年付き合って結婚しました。
浮気相手とは3ヶ月くらいの関係です。
・慰謝料
・社会的制裁として会社を辞める。
・離婚後の生活費5万、家賃を全額、一生分。
この条件を妻から言われてます
すべて聞く必要ありますか?
相場としてはどれくらいなのでしょうか?
子供はいません。
私の収入は20万ほどです
補足
2011/01/24 02:02ご回答いただいた先生方ありがとうございます。
ちなみに相手は同じ会社になるのですが、会社をやめなければなりませんか?
社会的制裁という事で、そうできるのでしょうか?
損害賠償額の相場などはいくらくらいなのでしょうか?
saqさん ( 大阪府 / 男性 / 30歳 )
回答:3件
離婚問題につきまして
はじめまして。
離婚相談を承るWebサイトを、
運営しております、行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
> ・慰謝料
> ・社会的制裁として会社を辞める。
> ・離婚後の生活費5万、家賃を全額、一生分。
不貞行為に対する慰謝料の請求には、
妥当性があるように思えますが、
あなたがお勤め先を辞めることや、
離婚後の生活保障の要求については、
そこまで応じる必要はないと考えています。
慰謝料につきましては、
妻の精神的苦痛の程度や婚姻期間、
あなたと妻の収入や財産状況など、
個別具体的な事情を考えて、
決められるものですので、
200万円前後の相場相当額が、
あなたの事情に適合するか、
よくお考えになる必要があるように思います。
ご自身だけで、判断されるのは、
リスクがあるように感じます。
あなたのようなケースの場合は、
家庭裁判所の調停手続きを、
利用されたほうがいいと考えています。
調停を進めていくことで、
無理難題を押し付けられることを、
回避することができるように思えるからです。
検討していただきたいと思っております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 行政書士 松本 仁孝
評価・お礼

saqさん
2011/01/26 00:36ありがとうございます。補足を足したのですが、そちらも見ていただけますでしょうか?
よろしくお願いします
松本 仁孝
2011/01/26 12:07評価くださいまして、ありがとうございます。
補足に書かれてある事項については、
回答のなかでも書かせていただいていますが、
社会的制裁などというような概念を、
離婚問題に持ち込むということ自体、
ナンセンスなことであると考えておりますので、
今回の離婚問題の発生によって、
あなたを辞職させる正当な理由は見当たりません。
また、不貞行為による、
慰謝料の具体的な額につきましても、
諸般の事情を考慮して、決められるものです。
財産状況によって、
異なってくることは否めません。
財産分与のやり方によりましても、
変わってくるように考えております。
参考材料をご提供し、
お役立ていただけたこと。
うれしく思っております。
ありがとうございます。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

松野 絵里子
弁護士
-
有責配偶者の責任について
貴殿の浮気が原因ということですので、貴殿が「有責配偶者」となります。
日本の家族法では、離婚は破綻主義をとっていますので、夫婦が破綻すれば離婚できるというのが原則です。
しかし、浮気をしてそれが原因で離婚になる場合、浮気をした方からの離婚請求は非常に認められにくいです。
判例でいろいろな条件が提示されているからです。
しかし、今回は貴殿ではなく奥様からの離婚請求ですよね。
そうなると、有責配偶者からの離婚請求ではないので、通常の離婚の場合と同様、慰謝料と財産分与の問題になります。
慰謝料は、ケースバイケースですが、200から500万円というのが多いでしょうが、これは浮気の態様によりますので、なんともいえません。
会社をやめろという要求は、法的には認められません。(つまり離婚訴訟でそのような要求はできないということです。)
離婚後の生活費等は、財産分与をどのようにするかという問題になります。婚姻の間に構築した財産を折半する制度ですので、それがあればそれを半分相手に渡すことになり、それを分割で払うと離婚後の生活費をわたすというようなことにもなるでしょう。
また、妻の年収が低い場合、離婚後の扶養と言う意味で、扶養的財産分与というものが認められることがあり、その場合には折半以上の割合で妻が財産分与をもらえます。財産分与する財産がどのくらいあるかによりますが、家賃が5万円としても月10万円を期間の定めなく払うというのは、5年で600万円、10年で1200万円というわけでかなりの額になりますが、そのような額の財産形成をされていなかったのであれば、訴訟では認められない要求でしょう。
なお、離婚調停というのはあくまでも合意形成の場です。間に立つ調停委員がどのくらい離婚についての法的知識をもっているかというと、かなり人によると思います。ですので、調停に行っても合理的な結論でまとまる保証はありません。
奥さんがいやだといえば、残念ながらまとまらないのです。(もっとも奥さんが早く離婚されたいと思っているなら適当なところで妥協されるということもあるかと思います。)
法律相談に行かれるなどして、きちんと今後の方針をきめられたほうが良いかもしれませんね。

若山 和由
行政書士
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離婚に当たっての条件
正直申しまして、かなり(奥様側が)感情的になっていらっしゃるとしか、想像できない
条件ですね。それを呑んでしまったら、ご自身は一生その条件に囚われて、次のステップに
踏むことが出来なくなってしまいます。それでは余りにも酷なお話では?と思います。
会社を退職しなければならないか?と言うことですが、退職せざるを得ないような状況になっていくでしょう。通常同じ職場で働いている恋愛関係にある男女や、夫婦が、その関係を終了したり、離婚したりしますと、居づらくなって、どちらかが退職をすることに(または、どちらも退職という選択肢もありますが)なります。
後は専門家に相談しつつ、話し合いで進めていったほうがいいでしょう。
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