家を賃貸で貸した場合の確定申告? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

家を賃貸で貸した場合の確定申告?

マネー 税金 2011/01/21 23:54

新築で購入し築9年の家を主人の仕事の移転により親戚に貸すことになりました。個人で対応しており契約書はありませんが今後は公証役場で作成予定です。
去年の11月から月/11万で借りてもらっていますが、この場合確定申告等はどうすれば良いのでしょうか?通帳の振込み履歴しかありません。
またローンも支払っているのですが、考慮されたりはしないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

らんざん3さん ( 群馬県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

賃貸についての確定申告について

2011/01/27 23:07 詳細リンク
(5.0)

らんざん3様

はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問に回答いたします。

賃貸収入について、確定申告してください。
収入は、11万円×2ヶ月となります。
敷金は預っていないでしょうか?将来、返済しなくてもいい敷金は、入金したときの収入となりますので、お気をつけください。
費用は、固定資産税・損害保険料・ローンの利息・建物の減価償却費などがあります。
また、公証役場へ払ったものも経費となります。

上記、簡単ですが、ご参考にしてください。

税理士
確定申告

評価・お礼

らんざん3さん

2011/02/15 23:20

ご回答ありがとうございます。
敷金等は預かっておりません。
大変、勉強不足で申し訳ないのですが、費用の固定資産税・損害保険料・ローンの利息・建物の減価償却費も申請等をするのでしょうか?
来週、確定申告に行くつもりなのですが、これらの資料は持っていった方が良いのでしょうか?

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
(神奈川県 / 税理士)
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート

お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。

及川 浩次郎が提供する商品・サービス

対面相談

相続のことならおまかせ!(神奈川県川崎市)

相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

源泉徴収票のない収入の確定申告の仕方を教えてください くゆりんごさん  2013-03-01 19:53 回答1件
投資中古マンションの土地と建物の割合 chi-mamaiさん  2009-01-16 19:06 回答1件
レンタルスペース賃貸料、生地代の勘定科目は? amedio1000さん  2009-01-07 21:03 回答1件
夫名義の建物の不動産収入と確定申告について ゆうあすかさん  2008-12-04 09:08 回答1件
中途退職者の住宅借入金特別控除は? kirakiraさん  2007-10-29 20:27 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)