回答:1件
正式な方法とは言えませんが・・・
2009/01/16 20:43
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こんにちは。
正しくは、建物については新築価格を見積もり、築後年数によって減価償却額を見積もり、未償却残高とされる金額を取得価額とすることになっています。
土地については、近隣地の売買実例等により合理的に算定した価額とすべきこととされています。
その結果、一括対価から建物価額を控除して土地価額を算出する、または
一括対価から土地価額を控除して建物価額を算出する、または、
両方の価額の比率によって、一括対価を区分する、などの方法になりますね。
しかし、費用や手数の問題で、実務上はそのようなやり方が必ずしも「絶対的」に強制されているものではなく、個人の所得税の取扱いではお尋ねのような固定資産税課税標準額の比率による区分も、認められる(否定されないという意味です)と思います。
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