対象:人事労務・組織
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今度、契約社員を1名採用する予定ですが、ハローワークに求人をかける際、試用期間の有無について求められたため、試用期間(最長3か月)その間時給700円と表示をお願いしました。また、その間の労働時間は9:00から18:00の1日8時間勤務となります。
当然、試用期間終了後は、日給月給制の契約社員として採用ということになりますが、雇用契約書を作成する場合、試用期間の表示は、どのようにすればよいでしょうか。
いろいろ調べてみると、試用期間中と本採用になってからの雇用契約書を別にして、試用期間が終了してから、本採用の雇用契約書を再度作成するか、試用期間と本採用の労働条件を両方明記して、雇用契約書を作成するか、どちらがいいのでしょうか。
また、上司は、試用期間時給700円の間はパート社員というふうに認識しているようで、その場合、雇用契約書の身分をパートとしてしまってもいいのか。試用期間雇用契約書としたほうがいいかのか。身分を契約社員として、試用期間の明記をしたほうがいいのか教えていただければと思います。
もし、試用期間終了後、本採用が難しいということがあった時のために、試用期間終了後、両者の合意の上、本採用を決定する等の明記は必要でしょうか。
また、当然試用期間14日を超えるため、もし、試用期間3か月で雇用契約書を作成した場合、両者合意の上、本採用を決定という明記をしていても解雇という扱いになりますでしょうか。
なお、契約社員の就業規則には、試用期間の定めは特にありません。
バードさん ( 愛媛県 / 女性 / 33歳 )
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清水 正彦
社会保険労務士
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契約自由の原則
縷々述べられていますが、ご質問の趣旨は「契約書」ということになります。
ご質問の趣旨は、身分は兎も角契約のポイントは「9:00~18:00の時間勤められる社員の採用にあたりどういった契約書を結ぶべきか」ということに尽きるようです。
これらの条件を網羅する後顧の憂いない契約書を作成したいのであれば、本採用に至るまでのお互いの権利義務(労働条件)、そして本採用後の権利義務(といっても、本採用後は契約社員用の就業規則に従うことになるでしょうが)について詳細に定める契約書を取り交わさなければなりません。
その中で、労働契約法・労働基準法に抵触しない契約書を取り交わすということになります。
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