対象:人事労務・組織
清水 正彦
社会保険労務士
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契約自由の原則
縷々述べられていますが、ご質問の趣旨は「契約書」ということになります。
ご質問の趣旨は、身分は兎も角契約のポイントは「9:00~18:00の時間勤められる社員の採用にあたりどういった契約書を結ぶべきか」ということに尽きるようです。
これらの条件を網羅する後顧の憂いない契約書を作成したいのであれば、本採用に至るまでのお互いの権利義務(労働条件)、そして本採用後の権利義務(といっても、本採用後は契約社員用の就業規則に従うことになるでしょうが)について詳細に定める契約書を取り交わさなければなりません。
その中で、労働契約法・労働基準法に抵触しない契約書を取り交わすということになります。
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