対象:住宅資金・住宅ローン
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夫婦共働きで、マンションを共有名義で購入する予定です。(入居2008年3月末)
マンションの営業マンに、購入費用の分担方法として、半額を頭金として妻の貯金から出し、残りを夫だけの住宅ローンを組みたいと申し出たところ、夫一人の購入とみなされ、私に贈与税がかなると言われました。
ダブルローンは避けたかったのですが、営業マンの言ったことは本当でしょうか。
リンダさん ( 千葉県 / 女性 / 47歳 )
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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共有名義と贈与税について
リンダさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
リンダさんが拠出したお金を、そっくりそのままご主人様の購入資金の一部に充当した場合には贈与税の課税対象となります。
よって、贈与税の課税対象とならないためにも、リンダさんの拠出分につきましては、持ち分登記をして共有名義にしていただくことで、ご主人様へ資金の無償譲渡ではなくなりますので、贈与税は課税されないと考えます。
尚、念のため営業マンではなく、所轄の税務署で確認していただくことをおすすめいたします。
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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