離婚後の子供との面会について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚後の子供との面会について

2010/12/31 22:57

お手数ですが教えて下さい。

今年の2月に裁判で和解により離婚が成立しました。

調書には、原告(妻39歳、実家が姫路市、両親と同居)は、
被告(私45歳、大阪府)が
長男(現9歳、小3年)の春休み、夏休み、冬休みに1泊づつの面会を認めるとあります。

妻が、私に1泊の面会を認めず、日帰りしか認めなかったり、面会を全く認めなかったら、債務不履行になると思いますが、

私が、妻に何の連絡もせず長男に1ヶ月に1回ぐらい、
妻の実家の近くの公園で1~2時間ぐらい、キャッチボールをしたり、鬼ごっこして遊ぶのは、法的には問題(債務不履行)あるのでしょうか?

また、今は小学生ですが将来、長男が中学生になった場合は、どうでしょうか?
友達と遊ぶのりで、たまたま相手が私なだけですし、
中学生になったら、いちいち誰と遊んだとか、子供が母親に報告する中学生なんていないと思いますし。

また夏休み1週間ぐらい私の家に泊まってもいいと思うのですが。どうでしょうか?
私が中学生のとき親戚の家に1人でよく泊まりましたし。

また、調停と裁判、どちらで離婚が成立したかによって、家庭裁判所に履行勧告を求める方法は違うのでしょうか?

補足

2010/12/31 22:57

長男が中学生になった場合ですが、

私が、アル中、ギャンブル狂い、暴力など子の福祉を害する行為が全く、
長男が望んで私と面会を希望したり、私の家に1週間泊まる事を希望した場合とします。
長男と私の関係は現在も非常に良好で、中学生の時点でも良好とします。

長男が自分から望んで私との面会をする場合は、いくら妻が認めなくても、子の福祉を害する事がなければ全然問題ないと思うのですが。

1週間泊まる場合はその間、勉強を見てあげたり、自己啓発を目的に旅行に行ったり、
人とのコミュニケーション能力を高める為、バーベーキューをする事を考えています。
私は、自営で1週間は仕事を休め、24時間ずっと長男の側にいれます。


長男は私と似て引っ込み思案なので人と接するのが苦手なので、
子供の頃から多くの人と接する機会を作った方がいいと思うからです。
私が反面教師で私のようにはなってほしくないからです。

チョロ太さん ( 大阪府 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

離婚後における子供との面会交流につきまして

2011/01/05 15:45 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

離婚相談を承るWebサイトを、
管理運営しております、行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、書かせていただきます。

裁判上の和解をされたとの由。
和解調書の中で、面接交渉について、
記載されている事項については、
父母双方が守らなければなりません。

あなたが、おっしゃっていることについては、
よく理解することができますが、
和解調書に基づく事項に抵触していると言わざるを得ません。
「月に1回程度の面会と春休み・・・」といった条項が含まれていない以上、
和解調書に記載されている範囲を逸脱していると考えます。

和解は、双方の主張を言い合った後で、
双方が譲歩して、なされるものであると考えています。
和解がなされたことは、お互いが納得された上でのことで、
だからこそ、裁判所書記官が和解調書を作成できるのです。

あなたのお考えは、理解できます。

あなたのお考えやお子さんとの面会が、
お子さんの利益や福祉にかなっているとお考えならば、
母親の承諾を取り付けられれば、済むことのように思えます。
お子さんと月1回程度、面会したい旨を、
元妻である母親に申し入れられることが、
本筋ではないかと考えております。

あなたのお考えを元妻にお話しされて、
承諾を得ることができるのであれば、
その合意事項について、公正証書にて合意書を作成する。
そのような行動が求められるように思えます。

お子さんとの面会交流は、
確かに、お子さんの利益や福祉が優先されます。

「お父さんと、もっと、会いたい。」

お子さんが、そのように言っていることを、
しっかりと、母親に伝えることができ、
承諾が得られる状況になれたと判断できる材料があれば、
和解調書に記載されている文面を変更することを、
申し入れられてもいいように考えております。

今の状況を放置しておきますと、
勝手に会っていることが継続していたこととなり、
その事実を知らされることによって、
元妻である母親の態度が、より一層、硬化しかねない。
その結果として、面接交渉の文面を変更することが、
むずかしくなっていくように考えております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

代表者 行政書士 松本 仁孝

子供
交流
変更
離婚
面接

評価・お礼

チョロ太さん

2011/01/06 09:47

非常に分かりやすい回答でした。わざわざご回答頂き、有難う御座いました。

面会が長男の利益や福祉にかなっていると誰もが認めても
元妻だけは面会を100%許可しないと思います。
私への単なる嫌がらせです。

話しが通じないので法律で解決すつしかありません。
どうしようもないという事になりますね。

どこかの国のように両親とも親権が持てるような法改正を待つしかないです。

犯罪を肯定する訳ではないですが、
今のままでは離婚がらみの犯罪、事件が増えているのは、私自身その人の気持ちが非常に理解できます。
私自信、いくら法律といっても常識的におかしい事言われれば、精神が不安定になりますし。

松本 仁孝

2011/01/06 10:22

評価くださいまして、ありがとうございます。

あなたの評価コメントを拝見して、
私も胸が痛みます。

あなたのお気持ちをお察ししております。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

家事調停への対応と離婚までの注意点は? minnahareさん  2010-10-20 11:03 回答1件
娘の離婚について相談します nisimukiさん  2014-02-16 12:59 回答1件
離婚後の住宅について 芝王さん  2011-11-06 15:21 回答4件
離婚調停の再度申し立ては可能でしょうか? anejaさん  2011-05-02 15:54 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

柏の葉キャンパス・離婚回避・夫婦円満コンサルティング

夫婦仲がよいとすべてがうまくいく! 男女間性格分析&夫婦恋愛再燃で幸せ夫婦になる

中村 はるみ

クオリティ・オブ・ライフ研究所

中村 はるみ

(性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント)

電話相談

【オンライン】夫婦問題カウンセリング60分

【夫婦関係修復】【離婚問題】

大野 まり子

さいたま夫婦問題カウンセリングセンター

大野 まり子

(夫婦問題カウンセラー)

大野 まり子

さいたま夫婦問題カウンセリングセンター

大野 まり子

(夫婦問題カウンセラー)

電話相談 浮気・不倫の証拠能力診断
芭蕉先生
(恋愛心理カウンセラー)