対象:離婚問題
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離婚後における子供との面会交流につきまして
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はじめまして。
離婚相談を承るWebサイトを、
管理運営しております、行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
裁判上の和解をされたとの由。
和解調書の中で、面接交渉について、
記載されている事項については、
父母双方が守らなければなりません。
あなたが、おっしゃっていることについては、
よく理解することができますが、
和解調書に基づく事項に抵触していると言わざるを得ません。
「月に1回程度の面会と春休み・・・」といった条項が含まれていない以上、
和解調書に記載されている範囲を逸脱していると考えます。
和解は、双方の主張を言い合った後で、
双方が譲歩して、なされるものであると考えています。
和解がなされたことは、お互いが納得された上でのことで、
だからこそ、裁判所書記官が和解調書を作成できるのです。
あなたのお考えは、理解できます。
あなたのお考えやお子さんとの面会が、
お子さんの利益や福祉にかなっているとお考えならば、
母親の承諾を取り付けられれば、済むことのように思えます。
お子さんと月1回程度、面会したい旨を、
元妻である母親に申し入れられることが、
本筋ではないかと考えております。
あなたのお考えを元妻にお話しされて、
承諾を得ることができるのであれば、
その合意事項について、公正証書にて合意書を作成する。
そのような行動が求められるように思えます。
お子さんとの面会交流は、
確かに、お子さんの利益や福祉が優先されます。
「お父さんと、もっと、会いたい。」
お子さんが、そのように言っていることを、
しっかりと、母親に伝えることができ、
承諾が得られる状況になれたと判断できる材料があれば、
和解調書に記載されている文面を変更することを、
申し入れられてもいいように考えております。
今の状況を放置しておきますと、
勝手に会っていることが継続していたこととなり、
その事実を知らされることによって、
元妻である母親の態度が、より一層、硬化しかねない。
その結果として、面接交渉の文面を変更することが、
むずかしくなっていくように考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 行政書士 松本 仁孝
評価・お礼

チョロ太 さん
2011/01/06 09:47
非常に分かりやすい回答でした。わざわざご回答頂き、有難う御座いました。
面会が長男の利益や福祉にかなっていると誰もが認めても
元妻だけは面会を100%許可しないと思います。
私への単なる嫌がらせです。
話しが通じないので法律で解決すつしかありません。
どうしようもないという事になりますね。
どこかの国のように両親とも親権が持てるような法改正を待つしかないです。
犯罪を肯定する訳ではないですが、
今のままでは離婚がらみの犯罪、事件が増えているのは、私自身その人の気持ちが非常に理解できます。
私自信、いくら法律といっても常識的におかしい事言われれば、精神が不安定になりますし。
回答専門家

- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
お手数ですが教えて下さい。
今年の2月に裁判で和解により離婚が成立しました。
調書には、原告(妻39歳、実家が姫路市、両親と同居)は、
被告(私45歳、大阪府)が
長男(現9歳、小3… [続きを読む]
チョロ太さん (大阪府/45歳/男性)
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