対象:遺産相続
回答数: 1件
回答数: 6件
回答数: 1件
先日、祖母がなくなりました。
そこで今まで祖母と思っていた方が、
戸籍上では他人だったというのです。
そのため遺族年金もいただけないとの事でした(母いわく)
祖母と祖父は結婚をしていたみたいですが、
母(祖父方の子供です)とは養子縁組をしていなかったので
祖父が15年前に亡くなりましたが、そのときすでに、親子の関係では
なくなっていたそうです(正確に言うと、おそらく養子縁組していない
時点で親子ではなかったのかもしれません)
ネットで色々調べましたが、戸籍上では法定相続人になれないと
されていますが、実際には無理なんでしょうか?
また、戸籍上では養子縁組となっていなくても
あとからそれを認められることはあるのでしょうか?
補足
2010/12/27 17:11既に祖母がなくなってから、1ヶ月が経過しています。
921goodさん ( 兵庫県 / 男性 / 27歳 )
回答:1件

佐々木 泰志
社会保険労務士
-
遺族年金は受け取ることができません
社会保険労務士の佐々木です
どうぞよろしくお願いします
1.親子関係は認められません
年金の制度上、養子縁組をしていない場合は親子関係とは認められません。
夫婦の場合は、事実によって夫婦関係であると認められる場合もあるのですが、親子関係では事実でその関係を認める制度はありません。
2.遺族年金は受け取ることができません
親族関係がないので、そもそも遺族年金の対象になりません。
仮に親子関係があったとしても、遺族年金を受け取ることができる子どもは18歳までだからです。(障害のある子どもの場合は20歳まで)
以上、参考まで。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング