対象:遺産相続
佐々木 泰志
社会保険労務士
-
遺族年金は受け取ることができません
社会保険労務士の佐々木です
どうぞよろしくお願いします
1.親子関係は認められません
年金の制度上、養子縁組をしていない場合は親子関係とは認められません。
夫婦の場合は、事実によって夫婦関係であると認められる場合もあるのですが、親子関係では事実でその関係を認める制度はありません。
2.遺族年金は受け取ることができません
親族関係がないので、そもそも遺族年金の対象になりません。
仮に親子関係があったとしても、遺族年金を受け取ることができる子どもは18歳までだからです。(障害のある子どもの場合は20歳まで)
以上、参考まで。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日、祖母がなくなりました。
そこで今まで祖母と思っていた方が、
戸籍上では他人だったというのです。
そのため遺族年金もいただけないとの事でした(母いわく)
祖母と祖父は結婚をしていたみた… [続きを読む]
921goodさん (兵庫県/27歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A