対象:独立開業
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資格を持たない者が行う法人設立の相談業務につきまして
はじめまして。碧さま。
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
NPO法人を設立する際に、
すでに、設立したNPO法人に対して、
どのような手続きで設立したのかを尋ねることは、
自然な行動であるような気がしています。
ただ、今回、ご友人が相談されたNPO法人は、
法人の設立から運営までのサポートについて、
業として行っているとの事ですので、
いささか、趣が違っているように感じました。
私が所属している、
「大阪府宅地建物取引業協会」では、
宅建業免許の更新手続きについて、
申請代行事務を行ってきた経緯がありますが、
行政書士法に抵触するという観点から、
すでに行わないことになっています。
そのような観点から言えることは、
所轄庁である都道府県知事に提出する書類の作成代行を、
業として行う場合につきましては、
あなたのご指摘の通り、
行政書士法に抵触することになると考えます。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
行政書士 松本 仁孝
評価・お礼

碧さん
2010/12/09 13:24ありがとうございました。すっきりしました。やはり問題なのであれば友人にそこでこれ以上サポートを受けることを止めるように伝えます。とても分かりやすい回答を頂き、ご相談して良かったと感じています。感謝いたします。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

池山 敦
行政書士
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もしかすると、問題かもしれませんね
こんにちは、碧さん。
ご質問について、少しお話させていただきます。
行政書士の業務は行政書士法という法律によって決められており、
その1条の2の中に、意訳すると、
「官公庁への申請書類をお金を頂いて作成する」と定められています。
また、同じ行政書士法の19条で、これまた意訳ですが、
「行政書士でないものは、(官公庁向けの書類作成)の業務を行ってはならない」
と規定されています。
ですから、行政書士でないものや法人が、「業として」つまり、
反復継続して、しかもお金をもらって、
官公庁への書類作成を行うと、少々問題がありますね。
ただ、そのNPOさんに行政書士さんがいる、
または行政書士さんを雇っている、
という可能性もあります。
その場合には問題は回避されると思います。
お役に立てましたら、幸いです。
失礼いたします。
評価・お礼

碧さん
2010/12/09 13:36そうですね、確かに行政書士の資格をお持ちの方が居られるのかもしれません。ただ、そうであればハッキリとそう説明を受けるのではないかと感じています。もしかしたら、そのような意識もなく業務を行っているのかとも思われます。どちらにしろ、一度直接聞いてみるのが良いですねありがとうございました。
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