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対象:労働問題・仕事の法律

産休・育休手当資格について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/12/07 11:11

現在35歳で、育休取得後、復帰して半年経つ会社員です。
2人目の妊娠が発覚し、自分に産休・育休手当の資格があるかを教えてください。

2009年2/20~有給含む産休取得
2009年5/14 出産
2010年5/17~育休取得後、職場復帰

2011年3月半ば~有給含む産休取得予定(2回目)
2011年5月 2人目出産予定
2012年4月 育休取得後、職場復帰予定

また、3人目を考えたい場合、同じようなスケジュールで
再び手当をもらえるのでしょうか。
もしもらえないなら、
具体的に何年・何カ月働けば取得資格が得られるのでしょうか。

(3人目を考える場合)
2012年4月 職場復帰
2013年4月 産休取得予定(3回目)
2013年5月 3人目出産予定
2014年4月 職場復帰予定

nnssnnyyさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

育児休業給付金の受給資格につきまして

2010/12/07 19:38 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。

私が存じ上げている事につきまして、
書かせていただきたいと思います。

昨年の5月、第一子が誕生された際に、
雇用保険から育児休業給付金の給付を受けられたのは、
支給要件を満たしていたからです。

休業開始時前の2年間に、
11日以上勤務された月が12か月以上あったことにより、
支給要件を満たすことになったものと考えております。

今回、第二子を妊娠されたとの由。
この場合には、第一子の受給資格を活用するような形によって、
育児休業給付金の支給要件を満たすことになる。
そのように考えております。

第一子の出産によって、引き続き30日以上、
賃金を受けることができなかった期間があります。
その期間は、休業開始前の2年間に加算することができます。
11日以上勤務された月が12か月以上という被保険者期間をみる際に、
その期間を休業開始前の期間に加算して、延長させることができます。

あなたのケースでは、第二子の出産に係る育児休業給付金は、
その加算して延長させた期間を考慮した結果として、
支給要件を満たすことになりますので、受給できると考えております。

あなたのように職場復帰されてから、
11日以上勤務された月が12か月以上の被保険者期間がない場合には、
第一子の受給資格によって、第二子に係る育児休業給付金を、
受けることができるようになると、シンプルにお考えください。

第三子につきましては、
第一子の受給資格を活用するような形にはなりません。
よって、通常の支給要件を満たす必要があると考えております。

11日以上勤務された月が、
12か月以上あるかどうかの支給要件を満たすことが必要になる。
そのように考えております。

勤務先の総務・人事担当者の方に、
確認されてもいいように思います。

わかりづらい説明だったかもしれませんが、
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝

受給資格
出産
雇用保険
育児休業給付
育児休業

評価・お礼

nnssnnyyさん

2010/12/09 14:02

ありがとうございました。
3人目は、1年働いてから、産休に入らなければならないのですね・・
分かりました。

しかしながら、FPさんは、こんな質問にも回答して頂けるのですね。。
無知ですいません。
もっと家計などのマネー相談に乗って頂ける方かとおもっておりました。
幅広いんですね。

松本 仁孝

2010/12/09 17:19

評価くださいまして、ありがとうございます。

私は、経営者の方の相談を受けてから、
その後、その会社のスタッフの方とも、
雑談のようなお話をさせていただくことにしています。

スタッフの方とのお話の中で、
キャリアを形成するための方策や、
モチベーションの高め方などについて、
尋ねられることもあります。
あなたのような相談を受けることもあります。

ファイナンシャル・プランナーという一つの枠の中だけに、
居ようとは思いませんし、それだけでは物足りないように、
感じられることもあり、ご相談依頼をしてくださる方とともに、
人間として、より成長していければいいなと、考えています。

まだまだ、勉強の日々です。
もっともっと、付加価値を高めていき、
質の高い相談サービスを提供していきたいと考えています。

私が存じ上げている事を、お伝えすることによって、
少しでも、お役立ていただけたらという思いで、
このQ&Aを書かせていただいています。

私の強みである複眼的視点からのアドバイスが、
奏功してくれていれば、うれしく思います。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

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