対象:労働問題・仕事の法律
現在35歳で、育休取得後、復帰して半年経つ会社員です。
2人目の妊娠が発覚し、自分に産休・育休手当の資格があるかを教えてください。
2009年2/20~有給含む産休取得
2009年5/14 出産
2010年5/17~育休取得後、職場復帰
2011年3月半ば~有給含む産休取得予定(2回目)
2011年5月 2人目出産予定
2012年4月 育休取得後、職場復帰予定
また、3人目を考えたい場合、同じようなスケジュールで
再び手当をもらえるのでしょうか。
もしもらえないなら、
具体的に何年・何カ月働けば取得資格が得られるのでしょうか。
(3人目を考える場合)
2012年4月 職場復帰
2013年4月 産休取得予定(3回目)
2013年5月 3人目出産予定
2014年4月 職場復帰予定
nnssnnyyさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
育児休業給付金の受給資格につきまして
はじめまして。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。
私が存じ上げている事につきまして、
書かせていただきたいと思います。
昨年の5月、第一子が誕生された際に、
雇用保険から育児休業給付金の給付を受けられたのは、
支給要件を満たしていたからです。
休業開始時前の2年間に、
11日以上勤務された月が12か月以上あったことにより、
支給要件を満たすことになったものと考えております。
今回、第二子を妊娠されたとの由。
この場合には、第一子の受給資格を活用するような形によって、
育児休業給付金の支給要件を満たすことになる。
そのように考えております。
第一子の出産によって、引き続き30日以上、
賃金を受けることができなかった期間があります。
その期間は、休業開始前の2年間に加算することができます。
11日以上勤務された月が12か月以上という被保険者期間をみる際に、
その期間を休業開始前の期間に加算して、延長させることができます。
あなたのケースでは、第二子の出産に係る育児休業給付金は、
その加算して延長させた期間を考慮した結果として、
支給要件を満たすことになりますので、受給できると考えております。
あなたのように職場復帰されてから、
11日以上勤務された月が12か月以上の被保険者期間がない場合には、
第一子の受給資格によって、第二子に係る育児休業給付金を、
受けることができるようになると、シンプルにお考えください。
第三子につきましては、
第一子の受給資格を活用するような形にはなりません。
よって、通常の支給要件を満たす必要があると考えております。
11日以上勤務された月が、
12か月以上あるかどうかの支給要件を満たすことが必要になる。
そのように考えております。
勤務先の総務・人事担当者の方に、
確認されてもいいように思います。
わかりづらい説明だったかもしれませんが、
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝
評価・お礼

nnssnnyyさん
2010/12/09 14:02ありがとうございました。
3人目は、1年働いてから、産休に入らなければならないのですね・・
分かりました。
しかしながら、FPさんは、こんな質問にも回答して頂けるのですね。。
無知ですいません。
もっと家計などのマネー相談に乗って頂ける方かとおもっておりました。
幅広いんですね。
松本 仁孝
2010/12/09 17:19評価くださいまして、ありがとうございます。
私は、経営者の方の相談を受けてから、
その後、その会社のスタッフの方とも、
雑談のようなお話をさせていただくことにしています。
スタッフの方とのお話の中で、
キャリアを形成するための方策や、
モチベーションの高め方などについて、
尋ねられることもあります。
あなたのような相談を受けることもあります。
ファイナンシャル・プランナーという一つの枠の中だけに、
居ようとは思いませんし、それだけでは物足りないように、
感じられることもあり、ご相談依頼をしてくださる方とともに、
人間として、より成長していければいいなと、考えています。
まだまだ、勉強の日々です。
もっともっと、付加価値を高めていき、
質の高い相談サービスを提供していきたいと考えています。
私が存じ上げている事を、お伝えすることによって、
少しでも、お役立ていただけたらという思いで、
このQ&Aを書かせていただいています。
私の強みである複眼的視点からのアドバイスが、
奏功してくれていれば、うれしく思います。
ありがとうございます。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング