対象:税務・確定申告
海外の会社(メーカー)の日本での代理店業務をおこなっております。
日本の客先への営業が主たる業務で、日本の客先から海外の会社へ注文が出た時に口銭として成約金額の2-3%を海外メーカーより受け取っております。
製品は海外メーカーより、海外の客先へ直接納入され、当方で輸入販売はおこなっておりません。
税理士より、この口銭に消費税がかかるのではないかという話がありましたが、このような取引は消費税対象になるのでしょうか。
当方の理解では、かからない(掛かって欲しくない)のですが。
これを機会に正しい理解をしたいと考えております。
ご教授頂ければ幸いです。
補足
2010/12/03 20:09調べてみたのですが、下のいずれにも該当しなさそうなので免税かなと思っているのですが、いかがなものでしょう。
第2節 輸出免税等の範囲
7-2-16 令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。(平15課消1-13により改正)
(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管
(2) 国内に所在する不動産の管理や修理
(3) 建物の建築請負
(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
(5) 国内における飲食又は宿泊
(6) 理容又は美容
(7) 医療又は療養
(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
(9) 国内間の電話、郵便又は信書便
(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
つぐたろうさん ( 神奈川県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
輸出免税の規定の適用対象となります
つぐたろうさん、こんにちは。
海外の会社の代理店業務に対する対価が、消費税対象になるかどうかというご質問ですね。
結論から言いますと、ご相談のケースはつぐたろうさんのご理解の通り、輸出免税の規定の適用対象となります。
ご相談のケースは、製品は海外メーカーより海外の客先へ直接納入され、輸入販売は行っておりませんので、非居住者(外国の法人)に対する役務の提供に該当し、輸出免税の規定が適用され消費税が免除されます。
しかし、外国法人に対する役務提供であっても、その外国法人が支店や出張所等を国内に有する場合には、
その役務の提供は国内の支店、出張所等を経由して行ったものとして、課税の対象として扱われます。
ただし、その役務提供が国外の本店等との直接取引であり、国内の支店等が直接的にも間接的にも関わっていない場合には、輸出免税取引となります。(消費税基本通達7-2-17)
ご相談のケースは、海外メーカの本店との直接取引と思われますので、輸出免税取引と思料されますが、
もし国内に支店あるいは出張所等があり、取引に関わっている場合は課税対象となる可能性がありますので、ご注意ください。
なお、輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
ご相談のケースのように役務の提供などの場合には、取引の相手との契約書等、輸出取引である事を証明する書類を7年間保存する事が必要となります。
以上です。何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。
評価・お礼

つぐたろうさん
2011/06/29 13:04小松様
当方の質問に対してご回答を頂きまして、誠に有り難うございました。
半年も前に質問したので、回答は付かないだろうと、もうあきらめておりました。
丁寧なご回答で、とても分かりやすかったです。
免税対象とのことで、安心致しました。また、注意点もあわせてご教授くださり感謝致します。
書類の保存を注意するようにいたします。
もし、また機会がございましたら、色々と教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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