対象:税務・確定申告
回答:1件
林 高宏
税理士
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原則として消費税が課税されます
早速回答させて頂きます。
国税庁のHPに次のように書いてあります。
No.6210 国外取引
[平成24年4月1日現在法令等]
国外取引 ~ 三国間貿易など
(1) 国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。
国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。
イ 資産の譲渡の場合
資産の譲渡の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡が行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
(2) 三国間貿易
事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡するいわゆる三国間貿易の場合は、国外に所在する資産の譲渡であり国外取引に該当しますので、その経理処理のいかんに関わらず課税の対象とはなりません。
(消法4、消令6、消基通5-7-1、5-7-10、5-7-15)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6210.htm 一部抜粋
ここに、「その譲渡が行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します」とありますので、質問の文章から推測して、原則として国内取引ではないかと思った次第です。
但し、国外取引の場合、消費税が発生するかどうかは、契約書の中身、代金決済の流れ等を総合的に判断する必要があります。
お近くの税務署の審理専門官に文書による質疑を行い、回答を文書で受け取るのがベストではないかと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm
評価・お礼
kogiさん
2013/04/03 12:52ご回答ありがとうございます。
国内取引になるようです。
詳しく説明いただき、よく判りました。
(現在のポイント:-pt)
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