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対象:税務・確定申告

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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輸出免税の規定の適用対象となります

2011/06/25 17:30
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つぐたろうさん、こんにちは。

海外の会社の代理店業務に対する対価が、消費税対象になるかどうかというご質問ですね。
結論から言いますと、ご相談のケースはつぐたろうさんのご理解の通り、輸出免税の規定の適用対象となります。

ご相談のケースは、製品は海外メーカーより海外の客先へ直接納入され、輸入販売は行っておりませんので、非居住者(外国の法人)に対する役務の提供に該当し、輸出免税の規定が適用され消費税が免除されます。

しかし、外国法人に対する役務提供であっても、その外国法人が支店や出張所等を国内に有する場合には、
その役務の提供は国内の支店、出張所等を経由して行ったものとして、課税の対象として扱われます。
ただし、その役務提供が国外の本店等との直接取引であり、国内の支店等が直接的にも間接的にも関わっていない場合には、輸出免税取引となります。(消費税基本通達7-2-17)

ご相談のケースは、海外メーカの本店との直接取引と思われますので、輸出免税取引と思料されますが、
もし国内に支店あるいは出張所等があり、取引に関わっている場合は課税対象となる可能性がありますので、ご注意ください。

なお、輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
ご相談のケースのように役務の提供などの場合には、取引の相手との契約書等、輸出取引である事を証明する書類を7年間保存する事が必要となります。

以上です。何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

取引
会社
代理店
販売
外国

評価・お礼

つぐたろう さん

2011/06/29 13:04

小松様

当方の質問に対してご回答を頂きまして、誠に有り難うございました。
半年も前に質問したので、回答は付かないだろうと、もうあきらめておりました。

丁寧なご回答で、とても分かりやすかったです。
免税対象とのことで、安心致しました。また、注意点もあわせてご教授くださり感謝致します。
書類の保存を注意するようにいたします。

もし、また機会がございましたら、色々と教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

小松 和弘

2011/06/30 14:59

つぐたろうさん

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

海外の会社の代理店業務に対する対価は消費税対象?

法人・ビジネス 税務・確定申告 2010/12/03 20:09

海外の会社(メーカー)の日本での代理店業務をおこなっております。
日本の客先への営業が主たる業務で、日本の客先から海外の会社へ注文が出た時に口銭として成約金額の2-3%を… [続きを読む]

つぐたろうさん (神奈川県/31歳/男性)

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