対象:税務・確定申告
輸出免税の規定の適用対象となります
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つぐたろうさん、こんにちは。
海外の会社の代理店業務に対する対価が、消費税対象になるかどうかというご質問ですね。
結論から言いますと、ご相談のケースはつぐたろうさんのご理解の通り、輸出免税の規定の適用対象となります。
ご相談のケースは、製品は海外メーカーより海外の客先へ直接納入され、輸入販売は行っておりませんので、非居住者(外国の法人)に対する役務の提供に該当し、輸出免税の規定が適用され消費税が免除されます。
しかし、外国法人に対する役務提供であっても、その外国法人が支店や出張所等を国内に有する場合には、
その役務の提供は国内の支店、出張所等を経由して行ったものとして、課税の対象として扱われます。
ただし、その役務提供が国外の本店等との直接取引であり、国内の支店等が直接的にも間接的にも関わっていない場合には、輸出免税取引となります。(消費税基本通達7-2-17)
ご相談のケースは、海外メーカの本店との直接取引と思われますので、輸出免税取引と思料されますが、
もし国内に支店あるいは出張所等があり、取引に関わっている場合は課税対象となる可能性がありますので、ご注意ください。
なお、輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
ご相談のケースのように役務の提供などの場合には、取引の相手との契約書等、輸出取引である事を証明する書類を7年間保存する事が必要となります。
以上です。何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。
評価・お礼

つぐたろう さん
2011/06/29 13:04
小松様
当方の質問に対してご回答を頂きまして、誠に有り難うございました。
半年も前に質問したので、回答は付かないだろうと、もうあきらめておりました。
丁寧なご回答で、とても分かりやすかったです。
免税対象とのことで、安心致しました。また、注意点もあわせてご教授くださり感謝致します。
書類の保存を注意するようにいたします。
もし、また機会がございましたら、色々と教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
回答専門家

- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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つぐたろうさん (神奈川県/31歳/男性)
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