対象:税務・確定申告
今年7月からワーキングホリデービザでカナダのBC州に滞在しています。こちらに来てから日本へカナダの商品の輸入する仕事(BUYMA)を副業としてしています。
こちらで購入し、相手先に商品が届いたらBUYMAより代金が入金されますので、頂いている金額は大きな金額になりますが、商品代金・海外配送料などで諸経費がそのほとんどを占めています。
現在は日本円で、日本の銀行に振込をして頂いています。
その場合は日本で所得税を払う必要がありますか?
海外の口座への振込に変更もできるので、変更した場合はカナダでの所得、カナダでの納税対象となるのでしょうか?
相談や申請はどこへすればよいかわからず、困っています。
振り込まれている金額は月10-20万程度です。
どうぞよろしくお願いいたします。
necocoさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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居住者に該当すれば、日本での申告義務が生じます
居住者に該当すれば日本で申告を、該当しなければカナダで申告することになります。
以下、国税庁のHPより引用します。
わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。居住者は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm
居住者・非永住者・非居住者など耳慣れない言葉が出てきますが、国税庁のHPなどを参考に、自分がどれに該当するのかを判断して、どの国に申告すればいいかを判断してください。
(現在のポイント:-pt)
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