対象:労働問題・仕事の法律
よろしくお願い致します。
私が勤務している会社は、9:00~18:00(休憩一時間)、週休二日制です。
今回お尋ねしたいのは、会社では19時以降の仕事しか残業として認められておらず、18時~19時の分について賃金の支払いがないのは、違法ではないのかということです。
19時以降の分についてはきちんと支払いがあります。
現在、退職しようと思っているのですが、18時~19時までの分をまとめて会社に請求出来ればと思っています。
ちなみに、タイムカードでの管理なので、出退出時間は打刻してあります。
未払い賃金として請求か可能かどうか、教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
補足
2010/11/23 10:47※休憩は12:00~13:00
特に三六協定など就業規則には書いてありません。
midori_2010さん ( 高知県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
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微妙な問題ですね
出勤簿の労働時間が賃金(割増賃金)に反映していないようですね。
労働基準法の原則からいえば、法律違反となりそうです。が
工場などでは仕事が片付けば、終業時刻とともにきっちりと仕事は終わりですが
どんな業種の仕事なのか分かりませんが、終業後労働者の都合で職場に滞留し
場合によっては雑談をするなど、指示された業務とは微妙に違うことで居残り、
その後退出にあたりタイムカードを打刻するなど、問題点はありませんか?
一般的に、残業は会社(上司)の指示によって行うものです。
この辺の相互理解ができていないことも考えられます。
私の経験では、終業後30分以内でのタイムカード打刻は残業なし。
それを過ぎて、1時間経つと残業1時間でありました。ご参考まで。
なぜそうなっているのか、まずは会社の担当者に理由を聞いてみましょう。
それで納得できなければ、最近はADRなどもありますから利用するのもいいでしょう。
評価・お礼

midori_2010さん
2010/11/24 13:00ありがとうございます。
「終業後労働者の都合で職場に滞留し場合によっては雑談をするなど」は会社も考えているようで、だから19時以降からしか残業代がつかないものと思われます。
恒常的に就業時間内で済ませられない業務が多く(外回りの営業で、帰社が18時になることも多く)、私の場合は逆に先にタイムカードを打刻後に仕事をしている状態でした(19時を過ぎると上司たちが渋い顔をするので)。
まずは総務に理由を訊いてみようと思います。
大変参考になりました。貴重なご意見、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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