対象:遺産相続
松野 絵里子
弁護士
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自筆証書はちょっとしたことで無効になることもあります
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その行政書士の方が説明をされなかったというのはおかしなことですね。
さて、民法では、自筆の遺言について定めがあります。
民法968条
1 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力 がない
たとえば、変更点についてきちんと署名してないとか、その他上のきまりの何かを守っていないとか、そういったことがないでしょうか?日付がないとか、そういったことです。
そういうことがあると、無効になってしまいます。残念ですがネットの相談では文書が見れませんので、具体的には確認ができません。
今後のすすめかたですが、この遺言を使用するには、家庭裁判所の検認が必要です。
裁判所が形式とか内容を確認してくれるものですが、この手続きを進めるとどうして無効なのか、有効かどうかなどがわかると思います。家庭裁判所にいってみてください。それが何よりてっとり早いでしょう。
評価・お礼
mizuhara777 さん
2010/11/17 23:04
お返事ありがとうございます。
私としても無効なら無効でちゃんとした理由があれば納得できたのですがその点が曖昧でしたのでどうにも首を傾げる次第でした。
なお、遺言書に関してですがネットで調べられる限りのことはしてきましたので、全文・日付・署名が自筆で押印もされていることを確認しています。
また、変更箇所もありませんでした。
検認も自筆の遺言書が見つかった場合必ずしなければならないようなので申請に必要な書類集めを終えたところです。
ただ、父が検認に難色を示しているのでとりあえず話し合いの期日を決めて今度の土曜日に話し合う予定になっております。
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