対象:年金・社会保険
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国民年金の支払い再開についてですね。
はじめまして。
「さくらシティオフイス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
今まで滞納していた方が、
国民年金の第1号被保険者となる場合には、
住所地の市町村の年金担当課に出向かれて、
手続きを進めていくことになります。
会社へ就職される場合には、
第2号被保険者となりますので、
勤務先となる会社を通じての手続きとなります。
老齢基礎年金を受け取るためには、
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して、
その期間が25年を満たす必要があります。
あなたの場合ですと、
国民年金の年金保険料納付済期間は、
厚生年金の加入期間である8年となっています。
60歳に達するまで、あと15年ですので、
60歳に達しても老齢基礎年金の受給資格を、
得ることができていない状況になります。
あと2年足りないということになりますが、
滞納していた保険料の2年分を支払うことにより、
足りない2年の期間を保険料納付済期間とすることによって、
今後の年金保険料を支払い続けられれば、
受給資格を得ることができるようになります。
また、65歳に達する前までは、
国民年金の任意加入被保険者となることができますので、
受給資格を得ることが可能になります。
経済的事情などによる免除制度もありますので、
適用要件に該当しているならば、
免除制度の活用について、
考えられていいように思います。
まずは、住所地の年金担当課に出向かれて、
再開したい旨とあなたの事情について、
ご相談いただきたいと思います。
役所の年金担当課の職員が、
あなたの事情に応じた対応策について、
説明してくれるものと考えております。
ぜひ、1日も早く、
相談に出向いていただきたいと思っております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

zz2002zさん
2010/11/14 14:59大変分かりやすい説明ありがとうございました。
出来るだけ早く年金担当課の方に行って見ます。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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