対象:家計・ライフプラン
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夫の扶養に入り、現在アルバイトで月7~9万円の給与をもらっています。
今年度の収入を計算したところ、11月の給与の時点で130万円を超えてしまう事がわかりました。
今年1月~5月まで正社員として勤務していたため、既に約90万円ほどの収入がありました。
この場合、現在の月収が108,334円以下であったにしても夫の扶養からはずれ、社会保険料及び国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか。
ちなみに、来年1月には退職が決まっており、収入がなくなるので再度扶養に入ることになります。
質問
1、現在の月収が108,334円以下であったにしても夫の扶養からはずれ、社会保険料及び国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか。
2、社会保険料及び国民健康保険に加入した場合、支払いは私自身の給与から引かれることになるのでしょうか。
なお、アルバイト雇用契約上では社会保険に入らないこととなっています。
以上、よろしくお願いいたします。
aiai0さん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
年収が130万円を超えてしまう場合の社会保険料
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
正規雇用にて、働かれたのであれば、
1月~5月までの5か月間は、
厚生年金保険料と健康保険料が給与から、
差し引かれていたのではないかと考えています。
(5月の月末退社ではない場合は4か月分の社会保険料となります。)
そして、その間は、夫の被扶養配偶者ではなかった。
被扶養配偶者になったのは、それ以降である。
そのような前提で書かせていただくならば、
被扶養配偶者となってから、
あなたの月収が7~9万円ということなのですから、
あなたがお書きになっている通り、月収 108,334円を超えていませんので、
夫が加入している健康保険の保険者が、「協会けんぽ」ですと、
扶養から外れることにはならないと考えています。
扶養認定を受けてから、月収が 108,334円を超えることがなかった。
この事が扶養から外れることがないと判断した根拠です。
詳しくは、健康保険証に記載されている、
夫の健康保険の保険者の事務局に問い合わせてみてください。
私の知るかぎりにおいては、そのように結論づけましたが、
健康保険の保険者によりまして、扶養の要件が違っていることがあります。
夫の健康保険の保険者の事務局に問い合わせられるのが、
より確実であるように思えますので、ここで質問されている内容を、
そのまま、お伝えになって、問い合わせてみられることが、
最善の方策ではないかと考えておる次第です。
明日にでも、問い合わせていただきたいと思っております。
お手間をおかけしますが、よろしくお願い致します。
評価・お礼

aiai0さん
2010/11/09 23:31さくらシティオフィス 代表
ファイナンシャル・プランナー CFP® 松本さま
お世話になっております。
このたびは質問のご回答誠にありがとうございます。
夫の健康保険の事務局へは既に問い合わせており、
その際は年収が130万を超えたなら即扶養から削除申請をしてほしいとのことでした。
しかし、被扶養配偶者となってからの月収のことや
今年度の月収は被扶養配偶者ではなかった期間も含まれていることは
説明していませんでした。
いただいた回答をふまえ、再度問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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