対象:住宅資金・住宅ローン
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結婚前に住宅ローンを組んだ為、控除申告書に記載されている姓は旧姓となっています。住宅控除を受けるにあたって、税務署に控除書類の再発行や再申請が必要なのでしょうか?
haru222さん ( 岩手県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除について
haru222さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅ローン控除を受けるに当たって、税務署に控除書類の再発行や再申請が必要なのでしょうか?』につきまして、結婚により姓が変更になっただけで、住所はそのままなど、他の適用要件を満たしている場合、特に再発行や再申請などの手続きは必要はないと思われます。
よって、haru222さんの場合、既に住宅ローン控除の適用を受けているのですから、引き続き年末調整のときに勤務先で手続きを行っていただければ大丈夫だと考えます。
尚、念のために最寄りの税務署でも確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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予め税務署にて確認されることを!
haru222様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、haru222様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご結婚で苗字が変更されても、他の状況(勤務先、住所、その他)に変更なしの場合は下記の様な手続きが必要と考えます。(既に手続き済みですか?)
・物件(土地・建物)の名義変更⇒所轄法務局(出張所)にて変更手続き。この場合、変更続きには多少の費用が掛かることをお考えされるのであれば、司法書士に依頼しないでご自分で所轄法務局(出張所)の担当者に相談しながら行うことも可能と思います。
・ローン(債務者)変更及び預金名義変更⇒法務局から名義変更済の物件(土地・建物)の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を入手して、取扱銀行等所定の書類に添付して手続きされることをお勧めいたします。
2.そして、住宅ローン控除2回目以降であれば、税務署から既に控除期間分の「特別控除申請書」並び「特別控除証明書」が送付されていると思いますが、毎年の年末調整時に「年末現在の借入金残高証明書」に添付するため、予め税務署にて確認されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼

haru222さん
2010/11/08 02:19迅速なご回答有難うございます。
最近になって、住宅ローンの借入れを行っている銀行の担当者から物件の名義変更が必要な旨の連絡を受け、司法書士への依頼が必要な事・手続きに伴って数万円の費用がかかる旨の話を聞き、必要な出費であれば仕方ないと思っておりました。個人で名義変更の手続き出来る事は、山中様のご回答がなければ、知らずに手続きを終えていたことでしょう。アドバイスを頂いたように、明日にでも早速諸手続きを行いたいと思います。

山中 三佐夫
2010/11/08 06:37haru222様へ
高評価を頂き有難うございます。
一寸したアドバイスですが、ご自身の勉強も兼ねて物件の名義変更手続きにチャレンジして見てください。
FP事務所アクト
山中 三佐夫
(現在のポイント:5pt)
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