扶養に遡ってもどりたいのですが。。。 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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扶養に遡ってもどりたいのですが。。。

マネー 年金・社会保険 2010/11/06 19:30

はじめまして、扶養について教えてください。

私は4年前に結婚で主人の扶養に入り、130万円以下でアルバイトをしておりました。


2年前にアルバイトで厚生年金に加入してしまい(断りきれず)、給料も13万円程になりました。

その後すぐに主人の転勤が決まり、加入から4か月ほどで退社しました。

それからは130万円を超えることなく、健康保険証も主人の会社からもらい直し無事に扶養に戻っていたと思っておりましたが

年金の請求がきてしまい、役所に確認に行ったところ、厚生年金後は未納とのことでした。

今から遡って扶養にしていただく事は不可能でしょうか?

それ以前に扶養に戻る事は可能でしょうか??

主人は厚生年金を払う、一般の会社員です。

私は最近は1年以上、108万円以下でアルバイトをしております。

どうかお力をお貸しください。

しむらさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

廣井 典子

廣井 典子
社会保険労務士

3 good

遡ることは可能です。

2010/11/06 20:27 詳細リンク
(5.0)

しむらさん こんにちわ。

社会保険労務士の廣井典子です。

年金の請求書が送られてきて、びっくりされたことだと思います。
結論からいいますと、遡って3号被保険者の資格を認めてもらうことは可能です。

3号被保険者とは、2号被保険者(厚生年金・共済年金等の被保険者に扶養される配偶者)のことです。
本来であれば、2号被保険者の勤務する事業所が、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社または共済組合へ届出することになっています。

ですが、現実には、届出忘れのケースもあります。
その場合は、手続きをすれば、遡って、3号であったことを認めてもらえることができます。

扶養されていたという証明や所得証明がなど、個々のケースにより、必要書類が異なりますので、お近くの年金事務所に電話で必要書類を確認したうえで、手続きをしてください。

社会保険労務士
年金
厚生年金
健康保険

評価・お礼

しむらさん

2010/11/13 23:04

ありがとうございます。
おかげさまで良い方向に解決しそうです。
途方に暮れていただけに、本当にありがとうございました。
また何かありましたら、こちらで相談させていただきます。

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