はじめまして。
今年度中に新築マンションの購入を決めました。そこで両親から住宅資金の一部を借り入れする予定です。約2000万の借り入れを両親からする予定なのですが、借用書を書き、月12万の返済を考えております。兄弟もいますので、財産分与という形にはなりません。マンションも40平米というコンパクトのため、特別贈与も受けられませ。
この場合、何か税金の申告があるのでしょうか?また両親と自分の間で交わした借用書は有効なのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
よろしくお願いします。
kiyotomo114さん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
両親からの借入れ
ご両親と金銭消費貸借契約を結ぶ場合、返済期間・返済金額・借入利率などを明らかにした借用書であれば、その契約は有効であると思われますし、税法上もその借入れ自体が贈与に認定されることはありません。通常の借入れの場合、無利息という契約は少数ですので、厳密に言えば親子間で無利息の契約を交わした場合、利息相当分が贈与税の対象となります。
また、ご質問では特別贈与は受けられないと書かれていますが、「相続時精算課税制度」という制度を使えば、贈与する親が65歳以上、贈与を受ける子供が20歳以上であれば、2500万円までは贈与税なし、2500万円を越える部分に対しては20%の贈与税で生前贈与が受けられます。この制度は、相続税の前払い的な性格の制度ですので、実際に贈与した親が亡くなった場合には、そのときに発生する相続税から、従前の制度を活用して納めた贈与税を差し引きます。この制度を用いる場合、親御さんに相続税が発生するかしないかによって効果が分かれますし、一度適用すると途中で取りやめができないなど、様々な注意点がありますので、十分な検討が必要です。また贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告が必要となります。この制度の詳細に関しましては、お近くの税務署等にお問い合わせ下さい。
評価・お礼

kiyotomo114さん
迅速なご返答ありがとうございました。
相続時清算課税制度を知らず、教えていただき良かったです。
早速、調べてみたいと思います。
回答専門家

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