よろしくお願いします。
新築マンションを購入し、その購入資金に主人(34歳)、私(妻・31歳)の両親から贈与を受け、相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を申告しようと思っています。
この特例は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した家屋に居住しないと適用できないそうですが、主人の海外赴任が決まってしまい、3月15日時点で居住していません。
この場合、特例適用の余地はないでしょうか?
○購入マンションには、今年6月に入居し、主人は7月、私は9月に出国します。(従って6月〜9月は居住します)
○海外赴任期間は、今年7月から2年間の予定です。
○両親からの贈与額は、以下の通りです。
主人の父(65歳) 1,000万
妻の母(57歳) 2,000万
相続時精算課税の選択をする予定で資金計画を立て、既に住宅ローンの契約も済ませているためかなり困っています。
でわさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
海外赴任時の相続時精算課税(住宅取得特例)の適用
でわさん、こんにちは。
条文を読んだ限りでは、翌年の3月15日までにその資金で住宅を購入し、居住の用に供していればこの適用が受けられると解釈できます。3月15日に必ずしも住んでいなくてはいけないとは書かれていません。
従いまして、入居時に海外転勤に伴う出国が予定されていても、その住宅用家屋が帰国後において居住予定のものであると認められるときは、要件を満たすものと考えられます。
つまり、でわさんの場合、相続時精算課税を使った住宅取得等の特例を適用できることになります。
但し、申告時には添付資料等も多く、出国されているので注意が必要です。特にでわさんのお母様は65歳未満ですから通常の相続時精算課税ですら適用できず、一般の贈与となると約800万弱の税金になります。来年は納税管理人を置いての申告になりますので税理士に依頼されたほうが無難かと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい
(参考条文 租税特別措置法第七十条の三)
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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