妻と二人暮しで、私名義でマンションを購入します。(妻との共同名義は考えていませんでした)
その際、妻の親から1000万円程資金援助してもらうことになっております。
(物件は3300万円弱、自己資金1300万円程度、親からの資金援助1000万円程度、住宅ローン1000万円程度を想定しています)
その場合の、注意事項など 何点か ご教示下さい。(初歩的な質問もあること 申し訳ございません)
(1)現金(実際には銀行口座等入金)で受け取り、自己資金の一部として支払いに充当し、税務署等への申告を何ら行わなかった場合に 重大な過失として何かペナルティ等発生するものなのでしょうか。
(2)生前贈与相続時清算課税の住宅資金特別控除という制度があるということを知りました。この制度を利用する場合、生前贈与は 義父から私という手続きにはならないのでしょうか。あくまでも義父から妻への生前贈与という形で、その特別控除の手続き申請することが順当なのでしょうか。
(3)前述の特別控除を申請するとして、それを踏まえて特別住宅ローンの申請申込時に何か注意事項などありますでしょうか?
(4)前述の特別控除を申請するとして、税務署への申告等を行う場合の注意事項などありますでしょうか。
(5)義父から妻への相続清算時に、この1000万円を加えても相続税の基礎控除額以内の遺産額であれば税金(生前贈与税、相続税)は発生しないと理解してよいのでしょうか?何か相続清算時点で 注意した方がよいことなどありますでしょうか。?
(6)前述の特別控除を申請しないとして、それでも妻の親には課税等が発生せず、私達にも最低限な課税で済ます方法としては 他に何か有用な手段等考えられるでしょうか。?
jinpiroさん ( 北海道 / 男性 / 44歳 )
回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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住宅資金援助について
jinpiro様
初めまして。ご質問いただいた件について回答いたします。
(1)住宅資金援助1千万については、贈与になります。この場合の贈与税は2,310,000円です。申告を行わなかった場合には、無申告加算税(15%)、延滞税(納付するまでの期間に応じて)がペナルティとして課税されます。場合によっては、重加算税(35%)が課税される恐れもあります。
(2)相続時精算課税制度につきましては、親から子への贈与が対象となっております。養子縁組をした上で義理のお父様(正確には義父ではなくなりますが)から贈与を受ければ、jinpiroさんが相続時精算課税の適用を受けることができます。養子縁組をしないのであれば、奥様が相続時精算課税制度を利用して贈与を受けることになります。
(3)相続時精算課税制度の適用の有無は、住宅ローンの申請には何ら影響を及ぼしません。頭金が多ければ多いほどローンの審査が通りやすくなると思います。
長くなってしまったので2回に分けて回答します。
ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
補足
追加分です。
(4)相続時精算課税制度は贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出書と申告書を提出しなければなりません。これを1日でも遅れると通常の贈与として取り扱われるので注意して下さい。
(5)仰るとおり基礎控除内であれば、将来の相続時に相続税が発生することはないと思います。
相続時精算課税を一旦適用すると相続があるまで、義理のお父様から奥様への全ての贈与を申告する必要があります。
さらに、相続があった際に他のご兄弟から申告内容の開示請求があった場合に、今回の資金援助からの贈与の内容が開示されて、全て知られてしまうことになります。
(6)義理のお父様とjinpiroさんとの共有名義にするのも1つの方法であると思います。この場合は、それぞれが負担する資金の金額で共有割合を決める必要があります。
また将来の相続に備えて遺言書を作成してもらい、今回の住宅の持分については、jinpiroさんに相続させるか又は奥様に相続させるように書いておいてもらうといいと思います。
ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
(現在のポイント:-pt)
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