対象:離婚問題
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養育費減額について
2010/11/04 12:01初めまして。ダメ元でお伺いするものですが、ご相談賜り度、宜しくお願い申し上げます。
当方にはバツイチの夫がおります。バツイチの原因は、以前より家庭仲は不仲ではあったものの、決定的は当方との不貞行為となります。子供は1人(男子10歳)がおり、前妻が引き取っています。
慰謝料は前妻が住んでいるマンションの残高(約1000万)及び養育費毎月15万、結婚10年間の貯金を全て引渡すこと。
拒絶をしておりましたが、向こうは弁護士をたて、1年間協議により疲れ果て、結局同意することとしました。
夫は43歳で、年収は約1000万円。
彼とやっていくと決めた以上、泣き言を言うつもりはありませんし、2年間で慰謝料1000万円を返済可能なところまできました。
現在当方は37歳嘱託社員ですので、この機会に一生働ける安定した環境を作る為、3月で退職し、就職先を探すことにしました。
就職が見つかるまでの間、月収の手取、43万円-15万円(養育費)-10万円(住宅費)-6万円(二人の生命保険料及び積立金=12万円となり、多少不安があります。
この先子供が出来たり両親が病気になり、私が働けなくなった場合、せめて養育費を10万円にしてもらうことは出来ないのでしょうか?
どのようなタイミングならできますか?
今はまだ節約をすれば頑張れると信じていますが、もしご相談に乗っていただけると大変幸甚です。
咲さん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
養育費の減額についてですね。
はじめまして。
離婚相談を承るWebサイトを、
運営しております、行政書士の松本です。
あなたの夫が養育費の支払義務者であるとのことですので、
気づいた点につきまして、書かせていただくことにいたします。
養育費の減額を相手側の前妻に要求するためには、
離婚当事者であった、あなたの夫と前妻において、
離婚当初と比較して、諸事情が変更した事実が必要となります。
例えば、前妻が再婚して、
再婚相手の男性がお子さんと養子縁組している場合や、
前妻の収入が著しく多くなっているような場合。
また、あなたの夫との間に、お子さんが生まれた場合や、
あなたの夫が勤めておられる会社の都合によって、
整理解雇や業績不振などによる2割程度の年収カット。
夫が傷病のため、働けない状況が長く継続するような場合。
扶養家族となった妻のあなたに、多額の医療費などが必要になった。
このように、あなたの夫に起因した養育費の減額請求事由もあります。
ご質問者のあなたは、当該養育費に係る当事者ではありません。
当事者の妻です。
養育費と呼ばれている金銭債務は、
たとえ、あなたの夫が自己破産したとしても、
支払い義務を免れることができないほど、強力なものです。
また、あなたの収入が減ったり、なくなったりしたからといって、
養育費の減額請求時の事情として、
ほとんど考慮してもらえないのが実情であると感じています。
あなたとの再婚も、減額事由にはなりますが、
養育費の支払義務者と認識されて、結婚された場合、
不貞行為云々には関係なく、認められないことが多いように思えます。
あなたが働けなくなったことにより、
あなたたち夫婦の生活が苦しくなったこと。
そのことが主たる要因である場合には、
前妻やあなたの夫が減額事由に該当する程度の事情変更がない以上、
減額を請求して、認められる可能性は非常に少ないように思います。
養育費が優先される制度になっているからだと考えております。
離婚協議で合意してから2年あまり。
1年もかけて、離婚協議された結果、合意されているところから、
今現在のあなたの夫の状況から考えますと、今すぐに、
養育費の減額は認められない公算が大きいと言わざるを得ません。
前妻とあなたの夫に減額事由が存在しているのかどうかを、
確認できた時がいいタイミングであろうと考えております。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
松野 絵里子
弁護士
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事情変更によって養育費は減額されます
すでに回答されている方に追加で回答させていただきます。
弁護士の松野絵里子です。
養育費の減額は調停を申立て、それでまとまらなければ審判という手続きで可能です。
すでに上の回答にあるように今の状態では養育費を減額請求することは、養育費を決定したときの事情からの変更がないので無理でしょう。
貴方にお子さんが生まれればそのお子さんと前妻との間の子との間では、夫の扶養義務の強さは同じですので、養育費の減額の理由になります。実際に減額が審判で認められるかは、その時点で貴方がたご夫婦の経済状態と前妻の経済状態をみてきめるとは思いますが、その時点ので減額であれば一定程度認められる可能性は十分にあるでしょう。
でも、慰謝料は不法行為に対するものでして、すでに合意した内容ですので変えられません。
(現在のポイント:-pt)
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