対象:離婚問題
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養育費の減額についてですね。
はじめまして。
離婚相談を承るWebサイトを、
運営しております、行政書士の松本です。
あなたの夫が養育費の支払義務者であるとのことですので、
気づいた点につきまして、書かせていただくことにいたします。
養育費の減額を相手側の前妻に要求するためには、
離婚当事者であった、あなたの夫と前妻において、
離婚当初と比較して、諸事情が変更した事実が必要となります。
例えば、前妻が再婚して、
再婚相手の男性がお子さんと養子縁組している場合や、
前妻の収入が著しく多くなっているような場合。
また、あなたの夫との間に、お子さんが生まれた場合や、
あなたの夫が勤めておられる会社の都合によって、
整理解雇や業績不振などによる2割程度の年収カット。
夫が傷病のため、働けない状況が長く継続するような場合。
扶養家族となった妻のあなたに、多額の医療費などが必要になった。
このように、あなたの夫に起因した養育費の減額請求事由もあります。
ご質問者のあなたは、当該養育費に係る当事者ではありません。
当事者の妻です。
養育費と呼ばれている金銭債務は、
たとえ、あなたの夫が自己破産したとしても、
支払い義務を免れることができないほど、強力なものです。
また、あなたの収入が減ったり、なくなったりしたからといって、
養育費の減額請求時の事情として、
ほとんど考慮してもらえないのが実情であると感じています。
あなたとの再婚も、減額事由にはなりますが、
養育費の支払義務者と認識されて、結婚された場合、
不貞行為云々には関係なく、認められないことが多いように思えます。
あなたが働けなくなったことにより、
あなたたち夫婦の生活が苦しくなったこと。
そのことが主たる要因である場合には、
前妻やあなたの夫が減額事由に該当する程度の事情変更がない以上、
減額を請求して、認められる可能性は非常に少ないように思います。
養育費が優先される制度になっているからだと考えております。
離婚協議で合意してから2年あまり。
1年もかけて、離婚協議された結果、合意されているところから、
今現在のあなたの夫の状況から考えますと、今すぐに、
養育費の減額は認められない公算が大きいと言わざるを得ません。
前妻とあなたの夫に減額事由が存在しているのかどうかを、
確認できた時がいいタイミングであろうと考えております。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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