対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
松野 絵里子
弁護士
-
事情変更によって養育費は減額されます
2010/11/06 13:10
すでに回答されている方に追加で回答させていただきます。
弁護士の松野絵里子です。
養育費の減額は調停を申立て、それでまとまらなければ審判という手続きで可能です。
すでに上の回答にあるように今の状態では養育費を減額請求することは、養育費を決定したときの事情からの変更がないので無理でしょう。
貴方にお子さんが生まれればそのお子さんと前妻との間の子との間では、夫の扶養義務の強さは同じですので、養育費の減額の理由になります。実際に減額が審判で認められるかは、その時点で貴方がたご夫婦の経済状態と前妻の経済状態をみてきめるとは思いますが、その時点ので減額であれば一定程度認められる可能性は十分にあるでしょう。
でも、慰謝料は不法行為に対するものでして、すでに合意した内容ですので変えられません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
養育費の減額についてですね。
松本 仁孝(行政書士)
2010/11/04 18:45
このQ&Aに類似したQ&A