対象:年金・社会保険
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2008年12月から海外留学のため国外に転出しており、国民年金には任意で加入おりました。保険料免除の制度があることは、当時は存じておりませんでしたので、留学で収入がなく、金銭的に余裕があるわけではなかったのですが、将来のことを考え、又、前納すれば多少の割引がありましたので、前納という形で保険料を納めていました。
2010年度分の保険料(2010年4月から2011年3月)に関しては、今年の4月に一括前納しました。その後、7月末に帰国し、8月初めに、強制加入(第一号被保険者)への手続きを管轄の市役所にて行いました。その際、年金保険料免除のお話を伺い、免除の対象となっていたため、全額免除申請を行いました。その時の担当者の方のお話では、「免除は、今年の7月から来年の6月まで適用されるので、前納分の内、9か月分(2010年7月から2011年3月)は還付される。との事でしたが、その後、3ヶ月経っても、何の音沙汰もありませんでしたので、年金事務所に問い合わせたところ、「前納した保険料に関しては、還付はされません。国は一度受け取ったものは返さないものですよ。ただ、前納していない期間(2011年の4月から6月)については、免除は適用されますので、保険料は納めなくてよくなります」といわれました。
もちろん、今、保険料を納めておけば、将来、自分の年金の受取額が減らずにすむのでしょうが、この担当の方の「国は、一度受け取ったものは返さない」という説明には、納得がいきませんでした。私のようなケースでは、本当に、前納した保険料の還付はされないのでしょうか?また、還付がされない場合、それは、法律かなにかで決まっているのでしょうか?もしくは慣行でしょうか?
どなたかご説明いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。
wakakusa25さん ( 和歌山県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
廣井 典子
社会保険労務士
4
前納した保険料は還付されません
wakakusa25さん。こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
結論から言いますと、今回のケースでは、前納した保険料は返還されません。
「国は一度受け取ったものは返さないものですよ。」という表現は正しくはなく、
法律で、どんな場合に返還されるのか、決められています。
返還されるのは、次の3つのケースです。
1. 2号被保険者(会社員や、私立学校の先生、公務員など、被用者年金各法の被保険者)になった場合
2. 3号被保険者(2号被保険者に扶養されている配偶者)になった場合
3. 死亡した場合
では、どこに定められているのかと言いますと
国民年金法の第93条第1項に
「被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。」
と書かれています。
同じく第4項には、
「前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。」
とあります。
前納された保険料の還付については、例外として政令で定められています。
国民年金施行令をみると、
第9条 法第93条第1項 の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第一号被保険者が第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつた場合においては、その者(法第九条第一号 に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
wakakusa25さんの言われるように、将来の基礎年金の受取額に反映されますので、
返還されないことが、一概に不利になるともいえないため、
このように決められています。
評価・お礼
wakakusa25さん
2010/11/03 23:32ご回答いただきありがとうございました。
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