前納した保険料は還付されません - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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廣井 典子

廣井 典子
社会保険労務士

4 good

前納した保険料は還付されません

2010/11/03 21:49
(
5.0
)

wakakusa25さん。こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。

結論から言いますと、今回のケースでは、前納した保険料は返還されません。

「国は一度受け取ったものは返さないものですよ。」という表現は正しくはなく、
法律で、どんな場合に返還されるのか、決められています。

返還されるのは、次の3つのケースです。
1. 2号被保険者(会社員や、私立学校の先生、公務員など、被用者年金各法の被保険者)になった場合
2. 3号被保険者(2号被保険者に扶養されている配偶者)になった場合
3. 死亡した場合

では、どこに定められているのかと言いますと

国民年金法の第93条第1項に
「被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。」
と書かれています。

同じく第4項には、
「前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。」
とあります。

前納された保険料の還付については、例外として政令で定められています。

国民年金施行令をみると、

第9条  法第93条第1項 の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第一号被保険者が第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつた場合においては、その者(法第九条第一号 に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

wakakusa25さんの言われるように、将来の基礎年金の受取額に反映されますので、
返還されないことが、一概に不利になるともいえないため、
このように決められています。

社会保険労務士
法律
年金
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評価・お礼

wakakusa25 さん

2010/11/03 23:32

ご回答いただきありがとうございました。

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この回答の相談

任意加入時の保険料前納分の還付は可能?

マネー 年金・社会保険 2010/11/03 20:42

2008年12月から海外留学のため国外に転出しており、国民年金には任意で加入おりました。保険料免除の制度があることは、当時は存じておりませんでしたので、留学で収入がなく、金銭的に余裕… [続きを読む]

wakakusa25さん (和歌山県/26歳/女性)

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