対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の適用について
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おちゃらむさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『上記の場合、やはり控除は受けられないのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の適用要件につきまして、転勤による転居で再入居した場合の取り扱いとして、予め転居する日までに、『転任等の命令により居住しないこととなる旨の届出書』を税務署に提出し、再入居して最適用を受ける年に『住宅借入金等特別控除の計算明細書』と、住民票、年末残高証明書などを添付した確定申告書を提出することにより、引き続き住宅ローン控除を受けることができることになります。
尚、転居期間中の分の住宅ローン控除は残念ながら受けられないことになりますし、苗字が変わってしまった場合の取り合いついにつきましては、アドバイスはできかねますが、詳細につきましては最寄りの税務署で苗字の変更のことと合わせてご確認ください。
一定の要件を満たしていることで、再入居の後から改めて住宅ローン控除の適用を受けられるかもしれませんので、税務署に確認していただくことをお勧めします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

おちゃらむ さん
2010/11/01 23:08
お忙しい中回答ありがとうございます、また再入居する機会が来た時の対応として
参考になりました。お金のことについては今後もっと勉強することを痛感いたしました。

渡辺 行雄
2010/11/02 08:47
おちゃらむさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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平成15年に自宅用(家族と住む)としてマンションを購入しました。その後転勤辞令により平成17年から地方に赴任し、転勤先にて結婚し現在は主人と社宅住まいです。尚、購入したマンションは両親が引き続き… [続きを読む]
おちゃらむさん (兵庫県/41歳/女性)
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