対象:住宅資金・住宅ローン
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初めまして。
主人の実家なのですが義両親が年金生活者のため義兄の名義で3年前のH17年の6月に新築マンションを購入、その後昨年3月義兄が結婚し他県で賃貸マンションを借りています。
この場合ローンの名義人がそのマンションに居住しておらず転居しているということでH19年の控除は適応されませんが、購入した新築マンションの住所に住民票だけ移動して(実際は別のところに住んでいる)再度控除を受けるということは可能なのでしょうか?
このまま行くと控除年数残りを考えるとかなりの額が戻ってこなくなり大変な損になってしまうので色々と考えています。
よろしくお願いします。
なら子さん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
なら子さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
建前というか住宅ローン控除の適用要件を踏まえて回答させていただきます。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、自らが居住することを目的で取得し、その後住み続けることとなります。
よって、今回ご相談していただいている場合は、いかがでしょうか。
この制度の目的として、住宅ローンを組んで住宅を購入した方の負担を、一定期間少しでも軽減してやろうという制度となります。
以上、このようなアドバイスとなってしまいますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
尚、オールアバウトさんの中で公開している私のコラムの中でも、住宅ローン控除について書いていますので、もしよろしければご参考にしていただければと思います。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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戻られる時に住宅ローン控除の対応可能です!
なら子様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のなら子様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。先ず、住宅ローン控除の当初の確定申告はされたでしょうか。もしも、未済であれば5年間が時効ですので、注意してください。名義人さまが他所で住んでいたも、ご家族が当該のマンションの居住されていれば住宅ローン控除の対象になるのですが残念です。又、空きの状態から戻られる時に再度住宅ローン控除の対応が可能です。
以上
(現在のポイント:-pt)
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