対象:借金・債務整理
別カテゴリーでも質問していますが、
現在、平成3年に約4000万で購入したマンションを兄弟で共有名義で共に持って住んでいます。
持分割合は、私が23100/40133(57.56%)、兄が17033/40133(42.44%)です。
私(家族4人)分はローンで返済中で、兄(独身)分は現金購入です。
今回、兄が多重債務で弁護士に任意整理お願いしています。
兄は既に退職していて収入が無い状態です。(12月までで失業手当が切れ、その後は年金受給申請しか無い状態で、今後の返済が難しいと思っています)
共有名義の兄が自己破産した場合、共有名義の共に住んでいる居住マンションの私たちの方はどうなるのでしょうか。
私たち家族の生活も脅かされる状況になるかもしれないと、大変困っている状態です。
ご回答を宜しくお願い致します。
mzh1234さん ( 埼玉県 / 男性 / 54歳 )
回答:3件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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共有名義の居住マンションの一方が自己破産について
mzh1234さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『共有名義の兄が自己破産した場合、共有名義の共に住んでいる居住マンションの私たちの方はどうなるのでしょうか。』につきまして、債務整理を弁護士さんに依頼しているお兄さんは現金で持ち分相当額を購入しているということですから、住宅ローンを組んでいる訳ではありませんので、居住しているマンションを競売にかけるようなことはありませんので、ご安心ください。
よって、mzh1234さんは引き続き住宅ローンを滞ることなく返済し続ければ、特に問題はないと考えます。
尚、債務整理をするお兄さんが、例えば、クレジットカードなど、何か借り入れがあった場合には、債権者はお兄さんのマンションの持ち分から債権の回収を求めてくるかも知れませんので、その場合にはお兄さんの代わりに立て替えて返済しなくてはならない場合があるかも知れませんが、この点に関しては私の取り越し苦労かも知れません。
一度、お兄さんが依頼している弁護士さんにも、お兄さんの債務の状況につきましてお兄さんの了解を得たうえで、一度確認しておくとよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

mzh1234さん
2010/11/07 09:44ご回答有難うございました。
参考になるご意見有難うございます。
弁護士からは3月頃まで掛かると云われているようですので更に検討します。
名義を全て私にしたいと思っているのですが、税金面も含め私に資金が無くどうしようかと思っている状態です。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

渡辺 行雄
2010/11/07 18:57mzh1234さんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

宮下 弘章
不動産コンサルタント
1
不動産の共有者が自己破産したら
はじめまして
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。
ご質問を拝見させていただきました。
不動産の共有者が自己破産した場合、
できる限り早い時期に、破産者の持分を売買により買い取るか、
もしそれができなければ、身内の方に協力してもらって
持分を買い取ってもらうようにした方が良いです。
不動産の共有者が自己破産した場合、
放っておくと破産者の共有持分が競売にかかります。
そして持分は第3者に渡ります。
その時点で直ぐに明け渡しを迫られることはありませんが、
しかし、落札した第3者の訴えで共有物分割訴訟に発展すると、
次は自己破産してない人の共有持分を含めて
再び競売にかかることになります。
(権利の全てが対象になる競売)
最終的には、この2度目の競売で落札した人が
その不動産の全権利を取得することになりますので、
明け渡しの要求がくることになるでしょう。
なので、現状のまま住み続けるためには、
権利を保全する為に早めに動き出した方が良いです。
司法書士や弁護士などの専門家へご相談されて、
ご家族の為にも早めに解決できるよう動いてみてください。
ご参考になれば幸いです。
宮下弘章
評価・お礼

mzh1234さん
2010/10/19 15:44ご回答を有難うございました。
参考にし検討したいと思います。

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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債務の履行をしないと先行き何らかのデメリットが!
mzh1234様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、mzh1234様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.自己破産で任意整理することは、債権者との交渉結果和解して債務額を3~5年間に完済することと考えます。
2.そこで、mzh1234様のお兄さまがマンション購入の際に住宅ローンは利用していなければ、任意整理するになっても物件の競売が連動される訳ではないと思います。
3.但し、債務の履行をしないと先行き何らかのデメリットが生じるかもしれません。そのためのフォローとして、お兄さまへ資金的な面を多少でもバックアップされることをご提案いたします。
以上
評価・お礼

mzh1234さん
2010/11/07 09:34ご回答有難うございました。
更に検討します。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

山中 三佐夫
2010/11/07 10:14mzh1234様へ
評価を頂き有難うございます。
FP事務所アクト
山中 三佐夫
(現在のポイント:-pt)
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