対象:住宅資金・住宅ローン
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お世話になります。
現在、住宅の買い替えを予定しています。
□旧宅
評価額:1000万円
残債:750万円
※売却は2011年3月ごろまでを目処にと思っております。
□新居
住宅価格:3600万円(手続き料等除く)
オプション関連:100万円程度
買い替えにあたり、貯金より800万円程度を資金にあてたいと思っております。
また、銀行からは新居全額+旧宅の残債でローンを組むことは可能といわれております。
1)住宅取得による税金控除の対象は、新居の住宅価格のみになりますか?
2)上記の場合、
新居の手続き料+残った分は旧宅のローン返済
に800万円を当てることを考えておりますが、
頭金に当てたほうがよい、等ありましたらアドバイスいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
のんべぃさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
旧宅のローン返済を優先してください
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
まず1ですが、住宅ローン控除の利用要件として「マイホームの取得等」にかかった費用ということですから
控除対象金額は3600万円になるものと思われます。(念のため税務署にはご確認下さい)
次に2ですが、これは当然ながら諸費用と旧宅の残債に当てるべきです。
結局、800万円を頭金に利用してしまうと控除対象額は2800万円になってしまいます。
また登記手続き上も、残債はできるだけ少なくしておいた方がよろしいでしょう。
(新居の抵当権には債権額(今回の融資額と残債額)が登記され、登録免許税も債権額がベースになります)
以上、ご参考になりますと幸いです。
沼田 順(CFP 上級国際ライセンス)
補足
補足訂正:新居の抵当権の債権額は頭金充当(2800万円+750万円=3550万円)でも、
残債充当(3600万円ー(800-750万円)=3550万円)でも同額になりますね。失礼いたしました。
しかし、残債が残っている場合に頭金充当にしてしまうと、銀行側としては住宅ローン控除の事も考えて、新居融資分
(2800万円)と残債分(750万円)を別々に抵当権設定する可能性もあります。この場合は、残債分の抵当権設定
費用が余分にかかりますので、やはり残債に充当すべきという結論になります。
評価・お礼

のんべぃさん
2010/10/19 22:04詳細なご返答ありがとうございます!
参考にさせていただきながら返却プランを検討したいと思います。
またなにかありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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新居の頭金と旧宅のローン返済について
のんべぃさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『1)住宅取得による税金控除の対象は、新居の住宅のみになりますか?』につきまして、住宅ローン控除が適用される期間は返済当初から10年間などと期間が定められていますので、今回住宅ローン控除が受けられるのは新居の方となります。
『2)上記の場合、新居の手続き料+残った分は旧宅のローン返済に...』につきまして、旧宅の残債も新たに組む住宅ローンに組み込むことができるのですから、のんべぃさんがご記入されているとおりでよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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