対象:住宅資金・住宅ローン
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旧宅のローン返済を優先してください
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
まず1ですが、住宅ローン控除の利用要件として「マイホームの取得等」にかかった費用ということですから
控除対象金額は3600万円になるものと思われます。(念のため税務署にはご確認下さい)
次に2ですが、これは当然ながら諸費用と旧宅の残債に当てるべきです。
結局、800万円を頭金に利用してしまうと控除対象額は2800万円になってしまいます。
また登記手続き上も、残債はできるだけ少なくしておいた方がよろしいでしょう。
(新居の抵当権には債権額(今回の融資額と残債額)が登記され、登録免許税も債権額がベースになります)
以上、ご参考になりますと幸いです。
沼田 順(CFP 上級国際ライセンス)
補足
補足訂正:新居の抵当権の債権額は頭金充当(2800万円+750万円=3550万円)でも、
残債充当(3600万円ー(800-750万円)=3550万円)でも同額になりますね。失礼いたしました。
しかし、残債が残っている場合に頭金充当にしてしまうと、銀行側としては住宅ローン控除の事も考えて、新居融資分
(2800万円)と残債分(750万円)を別々に抵当権設定する可能性もあります。この場合は、残債分の抵当権設定
費用が余分にかかりますので、やはり残債に充当すべきという結論になります。
評価・お礼
のんべぃ さん
2010/10/19 22:04
詳細なご返答ありがとうございます!
参考にさせていただきながら返却プランを検討したいと思います。
またなにかありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
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素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。
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この回答の相談
お世話になります。
現在、住宅の買い替えを予定しています。
□旧宅
評価額:1000万円
残債:750万円
※売却は2011年3月ごろまでを目処にと思っております。
□新居… [続きを読む]
のんべぃさん (東京都/34歳/女性)
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