対象:住宅資金・住宅ローン
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お世話になります。
この度、建築条件付注文住宅の建築を予定しているものです。
現在、楽天モーゲージのフラット35Sで夫名義で借入申込予定なのですが、コレでよいのか不安なので教えてください。
・夫 公務員 年収約500万(仮)
妻 公務員 年収約500万弱(仮) ※ほぼ変わりませんが妻(私)の方がやや少なめ
・結婚してからは夫名義の口座にそれぞれ給与を入れて共有財産としているが、妻名義でも財形有。
・3,700万円の物件で、3,500万円借入、200万自己資金(それぞれの名義口座から1:1も可)
・借入は、夫名義とし、妻連帯債務者。
返済は、夫名義の楽天銀行口座をつくり、そこにそれぞれ1:1の割合で毎月振込。
・土地の持ち分はきっちり1:1じゃなく4:3や3:2でもいいが、妻が少なすぎるのはイヤ。
夫名義でローンを組むと、贈与とみなされるのかが心配です。
それぞれの給与振り込み口座から毎月振り込んだ形跡があれば大丈夫でしょうか。
それぞれローンを組めば誤解も生じないのでしょうが、手数料も倍になりますし、これまで共有財産として貯蓄していたのでなんとか1本にしたいのですが、最善策がわかりません。
よろしくお願いします。
choCola@さん ( 青森県 / 女性 / 38歳 )
回答:3件
特に問題はありません
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
まず頭金ですが、結婚後にお互いが貯蓄した財産は夫婦の共有財産となります。
したがって200万円の頭金は気にする必要はありません。
また夫婦で連帯債務者になっているということは、2人ともが3500万円の借入
全額に対して負担部分の割合等関係なく全責任を負うと言うことです。
従って、誰の口座から落ちようが、贈与という概念は発生しません。
また住宅ローン控除を2人で受けるには、年収等から勘案した出資割合に相当する
共有名義にする必要があります。
今回は年収が同程度ですので、1:1でよろしいかと思います。
この場合3500万円の借入であれば、共有名義の割合で按分した
1750万円づつが、それぞれの住宅ローン控除の対象になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順(CFP)
私のブログで上記のような問題点などを解説しておりますので
よろしければご訪問下さいませ(ブログ村CFP認定者連続1位です)
住宅ローン、不動産アドバイスブログ
http://cfpnumata.blog130.fc2.com/
評価・お礼

choCola@さん
2010/10/18 08:32とても早い御回答、ありがとうございました(こちらは評価が遅れて申し訳ありません)。
税務署からのお尋ねが心配だったのですが、その辺は年収の割合で土地の登記も持ち分設定しておいても大丈夫なのですね。
安心しました。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローンの名義と共有持ち分について
choCola@さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『夫名義でローンを組むと、贈与とみなされるのかが心配です。』につきまして、ご夫婦共働きで住宅を購入するための頭金をどちらかの口座でまとめて管理するということは良くあることですし、あくまでも私の経験した範囲内のこととなりますが、choCola@さんと同様のケースで、今までに贈与税を課税された方はいません。
尚、持ち分につきまして、住宅を購入した後から適用される住宅ローン控除のことも考慮した場合、収入のうえでもほぼ同額となりますので、持ち分も1/2ずつにしたうえで、住宅ローンにつきましても、choCola@さんが連帯保証人ではなく、choCola@さんもご主人様と一緒に、住宅ローンを借入金額の1/2ずつ組むようにしていただければ、住宅ローン控除もご夫婦で受けることができるようになります。
具体的な計算はしていませんが、ご夫婦で住宅ローンを組む場合、ご記入されているとおり手数料など、諸費用も多めにかかってしまいますが、控除できる合計金額を考慮した場合、ご夫婦各々で住宅ローンを組んだ方が有利になると思われます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

choCola@さん
2010/10/18 08:43御回答ありがとうございます。
今まで担当されたケースからのお話は、参考になり、安心しました。
登記とローン名義について自信がなかったので、ありがとうございました。
しかし、ペアローンの方がいいんでしょうか。
一度計算してみたいと思いますが、フラット35ではできるのでしょうか。

渡辺 行雄
2010/10/18 09:04choCola@さんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
連帯債務者には借入者と同等の権利と義務があること!
choCola@様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、choCola@様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さま申込みのフラット35に担保提供者兼連帯債務者となると思いますが、この連帯債務者には借入者と同等の権利と義務があることになります。
*つまり、choCola@様もフラット35の債務者(当初債務額3,500万円)ということです。
2.因みに、物件完成後の翌年から住宅ローン控除(減税)が利用可能となります。その基礎債務額は3,500万円から始まります(ご主人さまの住宅ローン控除額と同額と考えます。)
3.尚、住宅ローン引落口座はご主人さまからですが、choCola@様が勤務を継続されている限り贈与の問題はないと推測いたします。特に預金口座への出入り等をする必要性はないと思います。
以上
評価・お礼

choCola@さん
2010/10/18 08:40評価が遅れ、申し訳ありません。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
土地の登記とローン名義について、いろいろ調べても自分のケースはどうなのか、いまひとつよくわからなかったので、安心しました。
ありがとうございました。

山中 三佐夫
2010/10/18 12:56choCola@様へ
高評価を頂き有難うございました。
FP事務所アクト
山中 三佐夫
(現在のポイント:-pt)
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