対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
特に問題はありません
- (
- 5.0
- )
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
まず頭金ですが、結婚後にお互いが貯蓄した財産は夫婦の共有財産となります。
したがって200万円の頭金は気にする必要はありません。
また夫婦で連帯債務者になっているということは、2人ともが3500万円の借入
全額に対して負担部分の割合等関係なく全責任を負うと言うことです。
従って、誰の口座から落ちようが、贈与という概念は発生しません。
また住宅ローン控除を2人で受けるには、年収等から勘案した出資割合に相当する
共有名義にする必要があります。
今回は年収が同程度ですので、1:1でよろしいかと思います。
この場合3500万円の借入であれば、共有名義の割合で按分した
1750万円づつが、それぞれの住宅ローン控除の対象になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順(CFP)
私のブログで上記のような問題点などを解説しておりますので
よろしければご訪問下さいませ(ブログ村CFP認定者連続1位です)
住宅ローン、不動産アドバイスブログ
http://cfpnumata.blog130.fc2.com/
評価・お礼
choCola@ さん
2010/10/18 08:32
とても早い御回答、ありがとうございました(こちらは評価が遅れて申し訳ありません)。
税務署からのお尋ねが心配だったのですが、その辺は年収の割合で土地の登記も持ち分設定しておいても大丈夫なのですね。
安心しました。
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート
素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
この度、建築条件付注文住宅の建築を予定しているものです。
現在、楽天モーゲージのフラット35Sで夫名義で借入申込予定なのですが、コレでよいのか不安なので教えて… [続きを読む]
choCola@さん (青森県/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A