対象:不動産売買
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はじめまして。
ある会社からアパート経営の話がありましたが、自己資金が足りないかも知れないので、今のところはわかりませんと答えたところ、住宅エコポイントの申し込みの関係で注文書だけ捺印してくださいと言われ捺印してしまいました。
流れ的には注文時に30万円支払い、契約時に120万円ほど支払って契約。という内容でした。
まだ30万円は払っていませんが、解約しようと思っています。
解約は可能でしょうか?またその時に違約金を払わなければいけないのでしょうか?
(注文書以外は捺印していません。)
宜しくお願いします。
kazsatさん ( 宮崎県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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注文書といえども契約行為
kazsat 様
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
注文書とは何の注文なのでしょうか?
どのようなことを目的とした注文書なのか不明ですが、契約行為に違いはありません。
その注文書の内容を今一度ご確認いただき、その内容に不信な点や解釈の難しいところがあれば再度ご相談ください。
また、注文の取り消しの意思が固ければ、早めに申し出た方が得策だと思います。
簡単ですが、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼
kazsatさん
ご回答ありがとうございます。
APを建てる意思はありませんと注文書の取り消しを申し出ました。
注文書はこちらで処分しますと言われ、提案書、見積書等も会社で処分しますので返してくださいと言われ返しました。
ありがとうございました。
西垣戸 重成
kazsat 様
ご返信有難うございます。何もアドバイスできませんでしたが、すんなりとキャンセルができて良かったです。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
(現在のポイント:-pt)
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