対象:住宅賃貸
回答:1件
経年劣化は原則貸主負担ですが、最初の契約時の事項で決まる
不動産中心のFP野口です。
としと様の負担しなければならないとされた「クリーニング代、消毒代」は、最初に賃貸契約したときに、特記事項又はその事項が借主が、退去時に負担する。ということが明記されているのでしょうか?
東京都は、これらのトラブルが多く借主が不当に費用負担しなくてはならない状況を解消しようとして、仲介業者や貸主宛に指導要綱を示しています。
これです。http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-8-jyuutaku.pdf
一般的な通常使用による損耗や、経年劣化は貸主負担、過失による損傷、しみ、剥離は借主負担です。クリーニング代消毒代を負担することが明記されていれば、負担しなければなりません。
クリーニング代は、ピンからキリまであります。一遍の水拭き程度から、ワックスの2度掛け、サッシ金属部の磨き、レンジ、フード、エアコン、排水口の高圧洗浄などです。
基本料金10,000円、面積加算平米当たり@100円から@2,000円まであります。
20平米のマンションで12,000から16,000程度です。
良心的な不動産屋さんは、貸主が負担する場合は、見積書や内容を事前にみせ了解を得るはずです。もしこれがない場合は、明細の提示を求めましょう。
但し、「原状回復義務はない」ということを逆にとって、日常の掃除もしていなかったのか判らないほど、こびりついた汚れや、カビ発生を放置したまま出て行くマナーの悪い人もいます。中には、不要物の処理もしない人もいます。
もし、としと様が納得できない料金であれば、業者に明細提示を求めましょう。
個別の点はこちらで、 http://www.iriscon.co.jp
回答専門家

- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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