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遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/08/02 22:38

遺産相続に関することになります。
父と母は離婚をしておりまして、母は現金のみ所持しております。
子供は私と弟の2人になります。私は現在母親と2人暮らしになります。
自分が近日結婚予定なのですが、相手側の家の希望で養子縁組をして
結婚相手の家に入ります。
ここで質問なのですが、母親が亡くなった時に私に遺産相続の権利は
有るのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

mcmickey3さん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )

回答:2件

あります。

2013/08/02 23:07 詳細リンク
(5.0)

mcmickey3さま。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

普通養子縁組の場合、実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。

法定相続分も変わりません。

北海道
行政書士
相続

評価・お礼

mcmickey3さん

2013/08/02 23:32

早々の御回答頂きまして有難う御座います。
大変助かりました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
0166-59-5106
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藤本 厚二

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養子縁組後でも相続人になれます

2013/08/03 02:59 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、、
結論から申し上げますと、養子縁組後も相続人になれます。
お父さんとお母さんが離婚されていても、相続人はあなたと弟さんです。
一方嫁ぎ先の養子になっても、あなたの相続人の地位は変わりありません。
逆に、嫁ぎ先の相続人にもなることが出系ます。
実に簡単ですが、お答えいたします。

相続
離婚

評価・お礼

mcmickey3さん

2013/08/03 12:12

早々の御回答頂きまして有難う御座います。
大変参考になりました。

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