対象:遺産相続
遺産相続に関することになります。
父と母は離婚をしておりまして、母は現金のみ所持しております。
子供は私と弟の2人になります。私は現在母親と2人暮らしになります。
自分が近日結婚予定なのですが、相手側の家の希望で養子縁組をして
結婚相手の家に入ります。
ここで質問なのですが、母親が亡くなった時に私に遺産相続の権利は
有るのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
mcmickey3さん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:2件
あります。
mcmickey3さま。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
普通養子縁組の場合、実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。
法定相続分も変わりません。
評価・お礼
mcmickey3さん
2013/08/02 23:32早々の御回答頂きまして有難う御座います。
大変助かりました。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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